• 締切済み

世帯分離後の国保

母子家庭で世帯主が母親です。自営業ですが、豊かではありません。国保が滞納しています。 私はアルバイトで毎月約10万程度の収入があります。私は成人を機に、世帯分離をして自分で自分の保険料を納めたいと思います。その際、前の世帯主(母親)が滞納していた分の自分の保険料は分割払いなどで世帯分離をした暁には払っていくことは可能ですか?滞納は去年の夏ぐらいからです‥。 世帯分離を行うと保険料が若干高くなることは存じてます。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

世帯分離後は貴方の保険料だけに責任を負います。 分離前は世帯主に全ての請求が行きます。 で「社会保険料の連帯債務」の問題(世帯主が払わない場合世帯員全員が連帯して世帯員全員分の保険料を納付する義務を負う)になります。 これも世帯を分離した事で世帯員で無くなる為請求は来なくなります(個別に役所に保証を差し入れていればその範囲内で分離後も分担します)。 尚世帯を分離したら所得税等の扶養控除も対象外になります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

間違っていたらごめんなさいね。 国保は、世帯単位で計算され、代表して世帯主宛に納付の通知がされていると思います。そして、納付の義務は世帯全体におよぶのではなかったですかね。 そう考えると、単純にあなたの分などとは計算できないでしょうし、お母様と連帯してお母様の分も含めて納付義務があると思います。 そもそも親子関係がある限り、扶養義務もありますからね。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

国民健康保険税(料)は世帯主に全額課税されるので、あなたの分だけを払うことはできないし、支払い義務もありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>前の世帯主(母親)が滞納していた分の自分の保険料は分割払いなどで世帯分離をした暁には払っていくことは… 国保税は 1世帯まとめて計算されるものであり、母の分私の分という概念はありません。 もちろん、母の滞納分を子として肩代わりすることはかまいませんし、それは世帯分離したあとでも先でもどちらでも良いことです。 私の分だけと思うなら、滞納分の 3分の 1でも 4分の 1でも良いですから、母の名前で市役所 (または指定金融機関) へ払いに行ってください。

関連するQ&A