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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産休の手続きの行い方を教えてください。)
産休の手続き方法と書類の提出場所について
このQ&Aのポイント
- 産休の手続き方法や必要な書類、提出場所について詳しく解説します。
- 中小企業での産休手続きについて、具体的な流れや社会保険事務所での手続きについても説明します。
- 産休を取得する場合の社内手続きや無給の条件についてもまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
最初に言っておくと産休の話なのか出産手当金の話しなのか? ということです、産休自体は会社が認めれば半年でも1年でも可能であり手続など要りません、しかし出産手当金はもちろん期限があり手続も必要です。 まず産休自体は労働基準法では 「産前休暇」 出産予定日の前42日が認められていますが、本人が望んだ場合のみであって申し出がなければ与えなくても良い。 「産後休暇」 出産日の翌日から56日が認められていますが、本人が望む望まないにかかわらず強制、ただし43日以降は本人が望み医師の許可があれば就労は可能です。 ですから一般的には就業規則で産前42日、産後56日となっている企業が多いですが、もちろんそれ以上であってもかまいません。 そして出産手当金も同様で >その人の出産予定日は2月5日くらいで、1月から休もうと考えているみたいです。 ということであれば出産予定日の42日前から出産日後の56日まで掛けて出産手当金は支給されます。 >具体的にどのような書類が必要で、どこに出せばいいのでしょうか。社会保険事務所での手続きが必要とは聞いたのですが…。 手続の相手は健保です、協会健保であれば都道府県の各支部、組合健保であればその健保組合の事務所です。 用紙は各健保に貰ってください。 例えば協会健保であれば下記のような用紙です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190829.pdf
お礼
ご回答ありがとうございました。