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取引信用保険について

法人Aは新設の法人B、法人Bは運用会社の法人Cに1億円を投資します。 法人A・Bは運用契約(1億円を1.25億円にする契約。但し、期日までに1.1億円を払えば残り1500万円は免除する。)をする。 法人Cは運用会社であり、年利6%~8.5%の運用が行えます。その配当は、法人Bを経由して法人Aに渡ります。法人Bのマージンはありません。 法人Aは法人Bに取引信用保険を設定(保険額1.25億円の縮小率90%に相当する約1.1億円が保険金の上限)する。 設問 法人Cの運用失敗によって、法人Bは法人Aに契約不履行です。 そのまま、180日が経過し、法人Aは取引信用保険会社に1億2500万円の90%(※差分の1500万円は放棄します。)に相当する実質損害額の1億1000万円を請求できますか?

みんなの回答

  • kotaro18
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.1

契約内容次第ですが、こういったケースの場合、通常の損保では、取引信用保険を受けないでしょう。

noname#147353
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

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