• 締切済み

生命保険について教えて下さい。

実は、生命保険会社で働いている親戚が、成績の為に、私に保険をかけていました。 実際の支払いは、その人がしていました。 その保険の契約を今年の5月に解約されたのですが、その際に、その500万近い保険金が一気に私の口座に入りました。 しかし、そのお金はそのまま、またその人の口座に私が入れ直しましたので、私は一切お金を受け取っていません。しかし、一時金が私の口座に入ったということで、そのお金は私の今年の所得になってしまいました。 そのため、今年の年末調整、来年の健康保険や税金など、あらゆるものが高くなると思うのですが、この解釈は間違っていますか? また他に、何かお金がかかってくるものがあれば教えて下さい。 来年も学生であり、お世話になって来た人ではありますが、支払いが厳しいです。 これを解決するのは、その人にちゃんと話す方法しかないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.8

No.1で回答した者です。 保険加入期間8~9年で解約返戻金が約500万円。 一時所得の課税対象となる事から、期間総支払い保険料は450万円未満。 一般的に、満期よりも不利な解約でこんに利回りの良い保険商品なんて存在してますか? 平成8年以前の生命保険商品なら、予定利率も今より格段に良かったので考えられますが、それ以降の商品でこんなけ利回りの良い商品は円建てでは、聞いたことが有りません。

mikikukeko0829
質問者

お礼

内容についてはあまり知りません。なぜなら、死んだとき以外は関係ないと思っていましたので。ましてや、払われていた金額は知りません。お答え頂いているにも関わらず、申し訳ございません。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.7

もう答えは出たようですね。 質問者がそういう結果を望むのであれば、税務署に相談に行く必要もないですし、確定申告すれば何ら問題ありません。 あとはその親戚の方に課税された税金を負担してもらうように交渉するだけです。 結局原価(支払累計保険料)がいくらであったかによって実質の利益相当額が変わるわけですし、質問者の所得状況によっても課税される金額は異なります。 そこは確定申告してみないことにはなんとも言えませんが、もし親戚の方が税金相当額の負担を拒むようであれば、「そもそもこれって違法なんですよね」くらいのことはやんわりと言ってもいいと思います。 冷静に話し合ってみてください。

mikikukeko0829
質問者

お礼

Sousuke さん 本当にありがとうございました。 気持ちが楽になりました。 折りをみて、贈与税のことを伝えます。 助かりました。ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

>親戚が犯したことがバレてしまうことはないのでしょうか? 99%ばれません。 税務署にとって、親戚の方が保険担当者であることは知る由もありません。 また、縦割り行政ですから、わざわざ、知らせる事はしません。 というのが、一般的です。

mikikukeko0829
質問者

お礼

Rokutaroさん こんなきわどいことをご相談し、本当に申し訳ございませんでした。 とても的確にお答え下さり、とてもわかりやすく、自分の中ですんなり落とすことができました。 大げさではなく、救われました。ありがとうございました。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.5

No.3です。 違法というのは親戚の方が成績のために契約、その上保険料を自己で負担し、満期保険金を受け取らせた後で自分の口座に振り込ませたという点です。 質問者に違法な点はありません。 また契約時に質問者が書類に自署したのかしなかったのかでも違法性は大きく異なってきます。 税務署に発覚するかどうかという点ですが、保険会社から税務署に、これだけの満期保険金(もしくは解約返戻金)を支払いましたよ、という通知が送られます。 ですから質問者自ら申し出なくても税務署はその事実をほぼ自動的に知ることが出来るということです。 私が税務署に相談をしてみたら、とアドバイスしたのは満期保険金(もしくは解約返戻金)を受け取ったという事実を伝えるという意味ではなく、今回のケースにおいて税務署の対応はどうなるのか、ということを相談してみたらいいという意味です。 契約者・被保険者・満期保険金の受取人の関係がどうなっていたか現時点でわかりませんが、恐らく全て質問者になっていたのだろうと推察します。 しかし毎月の保険料は契約上は全くの第三者(親戚の方)が支払っていた、そして満期保険金(もしくは解約返戻金)も最終的にはその第三者(親戚の方)が受け取った、という点において、このようなケースは通常税務署は想定していないからです。 質問者が後日受け取った満期保険金(もしくは解約返戻金)を親戚の方に送ったという事実は税務署は基本的に知ることはありません。 ただし適切な対応をせずにそのまま放置し、税務署が強制的な権限を行使して調査を行えば知られることはあり得ます。

mikikukeko0829
質問者

お礼

今回もまた大変わかりやすくご親切なお答えを下さりありがとうございます。 確定申告には行かなければ行けませんので、行きます。しかしながら、こんなことを言ってはいけないかも知れませんが、 今回の大金は私が受け取ったことにして、親戚の人にその課税分の税金をもらえば、違法性は隠せるのでしょうか。 相手が親戚でもあり、仕事を奪うことも、罪を受けてもらうことも、もちろん望んでいません。。。 私が受け取りました。ですから、贈与税を払います。と表向きはしておけば、大丈夫ですよね。。 本当にご丁寧にお答え頂きありがたかったです。 もうこんなことに振り回されたくないです。。。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)私が確定申告などの際にちゃんと申告しにいかなければ、呼び出しがか かるとのことでしょうか? (A)名義貸しならば、税金はかかりませんから、確定申告が不要です。 しかし、税務署には、名義貸しなのか、贈与を受けたのか、分りません。 なので、確定申告がなければ、「どうなっているのか?」 ということで、呼び出しがかかります。 呼び出しがかかると、業務時間である平日の日時を指定されます。 なので、そうなる前に、自分の都合の良い時間に、 「相談がある」と言って、行けば良いのです。 そのとき持参するのは、質問者様のところに届いている生命保険会社が 発行した支払調書です。 親戚のAさんに振り込んだという証拠(振込みの控)。 です。

mikikukeko0829
質問者

お礼

具体的な持ち物まで教えて下さりありがとうございます。 しかしながら、もし私が、税務署に支払調書、親戚のAさんに振り込んだという証拠(振込みの控)などを持参すれば、 親戚が犯したことがバレてしまうことはないのでしょうか? もちろん親戚に罪がかかることも、のぞんでいません。 ただ、贈与税でかかった税金は、払ってもらいます。 ですから、今年の確定申告で私が受け取りました。と贈与税を払っていればことは小さく収まるのでしょうか。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.3

通常保険会社や税務署が想定している事情ではありませんから、一度税務署なり税理士なりに相談した方がいいと思います。 契約者・被保険者・受取人がどうなっているかによって課税される税目が変わりますが、どの場合でも質問者にとって大きくマイナスになることが予想されます。 恐らく5月に解約したのではなく、満期になった養老保険であろうと推察されます。 既出ですが税務署には保険会社から支払調書が送られますので黙っていても必ずバレますし、バレてから対応するよりは事前に何かしらの手を打っておかないといけません。 その親戚は恐らく税金のことまでは考えていないと思いますが、課税される税金を負担してもらうように交渉する必要もあるでしょう。 お世話になった親戚ということで話しにくいこともあろうかと思いますが、その親戚のやった行為は明らかに違法です。 もしその親戚が対応を拒むようであれば、質問者がお世話になった度合いがそれを許容できるものか、それとも出来ないものか、また違法性を見過ごすのか見過ごさないのか、という点で答えは決まってくると思います。

mikikukeko0829
質問者

お礼

思いやりのあるお言葉を選んでお答え下さったこと、とても感謝致しております。ありがとうございます。 保険の種類は、確か貯蓄型のようなものだったと思います。 ところでお忙しい中お返事を下さったことは承知致しておりますが、もう一つだけご質問させて頂いてもよろしいでしょうか。 「既出ですが税務署には保険会社から支払調書が送られますので黙っていても必ずバレますし、バレてから対応するよりは事前に何かしらの手を打っておかないといけません。」ということは、私が税務署に相談などしなくても、保険会社から私に支払いがあったことはわかるという解釈でよろしいでしょうか? その先の親戚に送り返したところまではわかりませんよね? 違法行為になるのは、贈与税を逃げる為に行った行為などでしょうか? 親戚に税金のことなど相談は、しようとは思っているのですが、違法なことをしてしまったことからは逃れられないですよね。。。 困りました。

回答No.2

>500万近い保険金が一気に私の口座に入りました。  いったい、どんな保険(養老保険とか終身保険とか)を何年掛けていたのか知りたくなります。 来年も学生であり、  たとえば、この解約した保険を10年間続けていたと仮定し、あなたがまだ学生という事から現在24歳と仮定すると、保険に契約者(保険料を支払う人)として加入された年齢は14歳となります。  この加入年齢では、保険料を納めるための収入が得られない年齢になってしまいます。ご加入年齢と保険に加入していた年数、加入期間の総支払い保険料、保険種類を教えてください。 >一時金が私の口座に入ったということで、そのお金は私の今年の所得  たしか、記憶が定かなら {(解約返戻金又は満期金)-(総支払い保険料)-(特別控除額 50万円)×1/2}×税率  つまり、解約返戻金が支払った保険料を50万円以上上回った場合、上回った金額の半分が課税対象です。

mikikukeko0829
質問者

お礼

具体的なお答えを下さりありがとうございました。 保険の種類は確か、貯蓄型だったと思います。 保険期間は8か9年間、私は現在32歳です。課税対象の計算式、考えただけでも恐ろしいことになります。。。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

来年も学生であり…… ならば、「保険料はどうやって稼いだのですか?」 という質問が税務署から来ますよ。 「それは、親戚のAさんが……」 と、答えることになり、ならば、解約払戻金を質問者様が受け取ったことは (質問者様の口座に振り込まれているので、受け取ったことになります) 解約払戻金相当額をAさんから贈与されたことになります。 「しかし、そのお金はそのまま、またその人の口座に私が 入れ直しましたので、私は一切お金を受け取っていません」 という言い訳が通用しない場合がありますよ。 つまり、質問者様はAさんから解約払戻金を贈与され、 質問者様は、Aさんに振り込んだ金額をAさんに贈与したことになる という二重贈与したことになります。 それぞれに、贈与税がかかります。 ということにならないように、税務署に説明をしておく必要があります。 保険会社は、100万円以上の支払をしたときには、支払調書を 所轄の税務署に送ります。 なので、黙っていれば、呼び出しがかかります。 名義を貸しただけ、ということが税務署に通用しなければ、 贈与税を払うことになります。 贈与税によって、来年の健康保険料や税金が変わる事はありません。 あくまでも、一時的な所得と見なされますから。 ついでに言えば、このような保険契約は、保険業法違反です。 保険募集人資格を取り消されても文句が言えない違反です。

mikikukeko0829
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 もう一つだけご質問させて頂きたく存じます。 「保険会社は、100万円以上の支払をしたときには、支払調書を所轄の税務署に送ります。なので、黙っていれば、呼び出しがかかります。」 これは、私が確定申告などの際にちゃんと申告しにいかなければ、呼び出しがかかるとのことでしょうか? ただ、この大金につきまして、一時的な所得とみなされ来年には影響がないと教えて頂き、少しややこしさが減りました。 ありがとうございます。 しかし、この親戚がしたことは、どの道バレてしまいそうな気がします。。。

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