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マンション 上階留守宅からの水漏れ対処について
上階住戸内の何らかの問題で、下階住戸に水漏れが発生し、上階住戸が留守だった場合「(管理員等が)上階住戸給水管元栓を閉じるのが常識」といった記述をネット上で目にします。 相手が留守の場合、被害を最小限に抑えるのに、元栓を閉じるのが最も確実であるのは明らかです。受任の限度を超える被害が下階に発生しているなら、緊急処置として元栓を閉じることが「妥当である」と認められるだろうことも想像できます。 しかし、「第三者が他者のライフラインたる給水元栓を閉じる行為」自体が、何を以って正当化されるのか、保護されるのか明確に分かりません。マンション管理に詳しい方、解り易くご説明いただけないでしょうか?(何が後ろ盾となるのか?区分所有法か、管理規約か、民法等他の法令か、若しくは判例か) 念のため、下記の前提でお願いします。 <管理規約>:国交省標準管理規約と同等の内容 <使用細則>:本件に関わる内容はまったく規定していない <給水設備構成>:【給水本管→各戸元栓→各戸メータ→各戸給水管】の順に構成しており、元栓は共用部分である。管理規約/使用細則等では給水元栓自体には専用使用権を設定していない。 <上階住戸居住者への連絡>:留守中であり電話等如何なる連絡も付かない、若しくは連絡が付いても元栓を閉じることについて同意を得られない状況である。 補足 (1)「元栓を閉じる行為」が「共用部分の保存行為」と言えるのか否か、区分所有法 第18条第1項にある「保存行為」に該当するのか否か、が分からない。 (2)極端なケースになるが、上階住戸が『常時給水することを必要とする設備(生物飼育設備、高額な実験設備等)』を有しており、元栓を閉じることにより上階住戸における損害も生じる場合の想定まで含めて、単純に「元栓を閉じるのが“常識”」といえるものなのか些か疑問だった。 (3)上記(2)のような例まで考えると、仮に第三者が元栓を閉じることが結果的に認められるとしても、居住者に「近隣住戸に水漏れによる被害が発生した場合、緊急避難的に元栓を閉じることがあり得る。それを踏まえて使用すべし。また、元栓を閉じることにより生じる如何なる損害に対しても、責任を負わない。」と規約や細則で謳っておくのが妥当であるように思われるが、そのような実例を目にできておらず、これも些か疑問だった。
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補足
kei1966 さん 妙な質問に2度も付き合っていただいて感謝です。 私が期待したのは、元栓閉止による(発生確率/可能性といった程度問題とは関係なく)如何なる事象が起きようとも、且つ運悪く対象住戸の承諾を得られなくとも【~~が適用され、一切損害賠償の責任を負わない】といった後ろ盾でした。 あくまでも、知見を持たない者の希望/期待でしかありませんが、例えば (1)水漏れは屋内電気配線などへの被害を生じ得るものであり、元栓閉止は共用部分の保存行為と言える。特定の区分所有者(上階)に与える特別の影響を想定する必要はなく、その承諾も要らない。 (2)民法の“正当防衛及び緊急避難”が適用でき(水漏れは第720条で言う“他人の不法行為”に相当すると見做せるので)損害賠償の責任を負うことはない。 (3)被害者=元栓閉止実施者に“水漏れ被害以上の上階での損害の想定”など求められないことは、~~(例えば判例)により明らかである。 といったレベルの後ろ盾を得て「寸毫も“腹を括る”必要なく、一片の躊躇なく、元栓閉止して良いですよ」とマンション内に推奨/啓蒙出来る事を期待しておりました。 教えて!goo以外含め、いただいたご意見、ご回答は全て「水漏れ被害>上階での損害」を前提とされていました。従って現時点での結論は【具体的な根拠を得ていないが(3)の「“水漏れ被害以上の上階での損害の想定”など求められない」と推測できる】と理解しました。 ※如何なるケースでも一切の責を負わずに済む“具体的/明確な根拠”を得ていないので「(承諾/同意を得る努力をした上で)元栓閉止により生じる如何なる損害に対しても責任を負わない。」と規約や細則で謳っておくのが、元栓閉止をマンション内に推奨/啓蒙する上では得策かも、という思いは残ります。