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◆保険詐欺にあたりますでしょうか?◆

お世話になります。 飲食店トイレで客が転倒し、石膏ボードを破ったとします。 客は車の保険か何かのオプションで、こういった場合にも保険が降りるとの事。 そこで常連客の建築関係者が元請けとなり、クロスは柄によって全面張替えとはなりますが、一部修正可能なものを全面張替えとし、既に完工しています。 この場合、保険金詐欺にあたるのかと思いますが如何でしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.2

>一部修正可能なものを全面張替え 保険会社は、このような過剰請求をする輩がいることは当然承知しています。 てすから、原則として損害時の状態が確認できないと、保険金を支払いません。(約款で修理は保険会社の承認を得て行うことと規定していることが多いです) また、損害写真等から判断して修理が過大な部分は「損害」に当たらないので、その部分の修理費用は支払われません。 そもそも損害保険とは、損害=マイナスをゼロに近づけるためのものですから、プラスになる支払いはできません。そのため、保険金の支払い前には、必ず保険会社によって事故の状況や原因、損害額の確認といった査定業務が行われるのです。 保険金詐欺は保険会社を欺いて保険金を不正に取得することですから、広い意味では保険金詐欺といえるでしょうが、この程度ではいちいち保険会社も告訴しません。 保険会社の査定員にとっては、この程度のことは日常茶飯事なのです。加害者が加入していた保険が、示談交渉付きであれば、被害者側に「当社としては妥当な修理額は○○円です」と提示して突っぱねますし、示談交渉付きでない場合は、加害者が保険会社の了承を得ずに示談したためとして保険会社の査定額を加害者に支払うだけです。 ただし、事故時の写真をねつ造したり、故意に事故を起こした場合など悪質なケースは、告訴もあり得ます。 なお、Ano1さんの回答のとおり、保険会社が査定して支払った保険金であれば、その全額を修理に充てなかったとしても保険金詐欺には当たりません。

noname#142800
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 確かに負担なく修繕、出来れば多少の利益も…と考える人間は多いですよね。 仰る様に日常茶飯事かとも思いますが、生活保護を不正受給したり息子の障害者手帳を不正利用したり労基違反で18歳以下を妥当な賃金支払わず深夜まで馬車馬の様に働かせたり、入り口に真ん前に駐車した未成年に未成年ドライバーと知りながら酒類提供したり… 「何かあっても知らぬ存ぜぬで通す。その為にウチは駐車場設けてない」なんて身勝手な屁理屈並べてかなり悪質なので天罰下したいです。 労基違反と酒類提供は匿名で通報予定ですが… でも保険の方はプラスにはなっているんでしょうけどこのまま何事もなく終わりそうですね。 大変参考になりました、有難う御座いました。

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その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

保険の約款と、請求の根拠と請求の内訳によります。 たとえば、車の場合は、事故で交換が必要な部分をすべて新品で見積りして、価格協定後に中古品で直したとしても保険金詐欺にはあたりません。 要するに請求が妥当かどうかという判断になります。

noname#142800
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 既に完工しているという事は妥当な請求で何の問題もなく処理されたという事なんでしょうね。 次は常連客の子供に壁を壊させ、店内全体を張り替えるとか本気か冗談か分かりませんが息巻いてるので腹が立って腹が立って。 何事にもセコく私利私欲の塊には天罰下ってほしいなという感じです。

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