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裁判で住所を変更する際に住民票は必要でしょうか。

一審が終わり、控訴状を書こうとしております。住所が以前と変わりましたが、控訴状に新住所を書くのでしょうか。もしくは控訴をしてから住所変更を申し出れば良いのでしょうか。またその際、住民票は必要でしょうか。免許証等でよいのでしょうか。そもそも特に何か必要というわけではないのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>住民票の提出を求められる事はないのでしょうか。 内容によると思います。 先にも申し上げたとおり、法定事項ではありませんが、 必要があると思えば、確認を得るために提出を求められることはあります。 これは強制執行の才にも繋がります。 私の実務経験でも何度かありました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

住民票を添付しなければならないと言う規定はないですが、 「送達場所の届け出」と言うのがあります。 控訴状でも当事者の住所氏名は記載しますが、「旧住所」と「新住所」と両方を記載し、送達場所も変更届けします。 住民票があれば、それに超したことはないです。 なお、裁判所が必要と思えば、人違いでないことの証明書(運転免許証等)の提示を求められることはあります。

abc123a12
質問者

補足

ご回答頂きありがとうございます。免許証の提示を求められる事はあっても、住民票の提出を求められる事はないのでしょうか。

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