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教師と生徒
教師が在学中の生徒と付き合った場合、処分対象になってしまうのでしょうか?
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倫理上、いわゆる教師と生徒の在学関係中の交際はタブーとされていますので先生は校長先生などから厳重注意を受け、転勤や依願退職などにさせられます。 先生がお付き合いすること自体は法律上許されますが、性交渉をもてるか、という点については、生徒が18歳未満であることから、制約が生じてきます。 長野県以外の各都道府県は、青少年健全育成条例(都道府県によって名称は異なります)において、18歳未満の青少年に対して淫行またはわいせつな行為をすることを禁止しています。これに違反すると、各都道府県により異なりますが、概ね懲役2年以下、罰金100万円以下(地方自治法第14条)の罰則が科せられます。 二十歳までは親の告訴で未成年者略取誘拐罪になります。 児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」の処罰対象の可能性も有ります。 新聞をにぎわす教師みだらな行為で・・・と同じ扱いです。
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- datchi417
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回答No.1
発覚すれば保護者会からの突き上げに合い、人事異動でへき地へ飛ばされます。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
丁寧な解説ありがとうございます。 教師は色々と制約されているのですね・・・いい参考になりました。 ありがとうございました。