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中古車の苦情

最近、中古車店で車検1年付き軽自動車を買いました(60万円)。 100kmも乗らないうちに、下(フロア)からの雨漏り、 シートベルトを固定するボルトが腐食して外れて、シートベルトができない状態に なりました。お店からは程度は良いとしか説明されてません。 私もよく見て購入したつもりですが、塗装、パテにだまされました。 法律的に泣き寝入りするしかないでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

何年式で何万キロの何の車種か分からないのでなんとも言えないですが、 雨漏り、シートベルトが出来ない この2点は「程度が良い」とは、一般的には言えないと思います。 雨漏りするなら事前に雨漏りするという説明が販売側に必要ですし、シートベルトが出来ないということは不整備車両ということになります。 販売する側は事前にそういった説明をする義務がありますので、それを怠っていれば法的にもキャンセルなり直させるなり出来ると思います。 私であれば 「雨漏りするなら先に説明しておけよ、知らなかったのはそっちの落ち度だろ?」とクレーム付けますね。 オーディオが聴けないとかいうのは、、出来ないと思いますが。 いわゆる「旧車」でないのなら可能性は十分にあると思います。 下記のような相談窓口もあるのでかけあってみてはいかがでしょうか? http://www.seikatsu-support.com/chuuko.html

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

中古車ですから それで十分と思います。 新車を買う方が賢明です。

  • kappanuma
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.4

シートベルトに関しては、販売店の瑕疵担保責任で修理可能です。

  • kaerunrunb
  • ベストアンサー率29% (902/3060)
回答No.3

見る目がなかったと諦めましょう。 中古車屋も中古車も選ぶ目が大事です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

泣き寝入りって、間違って使っている人が多いんですよ。 法律で認められていることに対してどうにもやってくれなくてあきらめる場合は、泣き寝入りですが、法律的に認められていない補償を要求して断られる場合などは、泣き寝入りではなく、補償がない物を買ったのですから自業自得という言葉を使います。 その辺勘違いされずに使われてください。 補償が付いて居て補償の期間内でしたら、シートベルトは保安部品ですので、補償の対象外となるのが普通です。 保証なし現状車として購入したのであれば、難しいでしょうね。 それが値段にかかわってくる部分であり、安物買いの銭失いという言葉もある物です。 もともと保証なしでも、明らかに隠してあった物であれば、要求して修理させることは可能でしょうがそうでなければ、諦めたとしても、泣き寝入りではありません。 100kmしか乗って居ないと言うのも期間がさっぱりわかりません。中には1年で100Km ものらない人と言うのも現実的にいますからね。 その辺よく考えられて質問されるとお言いと思いますよ。

回答No.1

  どの程度の中古車なんですか? 10年落ちならそんなのは許容範囲ですがね  

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