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これは恐喝罪等に該当しますか?

インターネットにて情報商材の販売を行っているのですが、購入者の一人が「お前の情報を実践して精神的苦痛を被った、既に告訴したがそれを取り下げてほしければ10万円振り込め。情報代を返してもらうだけでは気が済まない。さもなくば1000万円の損害賠償を請求する」と言ってきました。 ちなみにですが取り扱っている情報の内容で、情報を実践した人に何らかの費用が発生する事はまずありえません。 始めはこちらは情報代金は全て返金すると言ったのですが相手側で拒否されていましたが、何日か経って上記のような要求をしてきました。 メールでしつこく罵倒(詐欺師・厨房等)されほとほと困っています。 この人物の行為は犯罪行為ではないのですか?

みんなの回答

noname#147353
noname#147353
回答No.6

恐喝罪の可能性が非常に高いです。 貴殿の情報商材はどういったものでしょうか。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

これは、十分に恐喝罪を構成しています。 相談者の販売している物が、違法性のない合法商材であれば刑事告訴をしてください。 今までのメールは、証拠になりますから保存して捜査員に見せてください。

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  • beingpeace
  • ベストアンサー率19% (203/1025)
回答No.4

http://www.hou-nattoku.com/quiz/0129.php 脅迫罪か恐喝罪かわかりませんが、とりあえず訴える余地はありそうです。警察に被害届ですね。そのメールをコピーするとか若しくはPCごと警察に持って行くとか、予め警察に相談の上証拠を持っていくことをお勧めします。 但し、警察は怠慢な所があるので、そういうハイテク犯罪にはああだのこうだのいって捜査しないかもしれません。 その時は、こちらは告訴すると相手に告知しないで本当に告訴します(でないと貴方も脅迫罪になってしまいます)。 http://free.ac-lib.jp/category8/ また、こういう悪質クレームははっきり言ってとことん逆上するので、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。 プロ法律家のクレーマー対応術 http://www.amazon.co.jp/gp/product/456969926X P50以降あたりが参考になります。 早めに、お客様という立場対企業、従業員という構図を壊し、交渉窓口弁護士移管の文書を相手方に提出すれば、恐らく収まると思います。

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noname#178526
noname#178526
回答No.3

その前に、貴方の行為はほぼ詐欺行為、又は擬似詐欺行為だと思いますが、 文章から行くと相手方も、脅迫めいた行為をしていると思います。 実際に行為が進んだら恐喝でしょう、これは警察に相談しましょう。 自分のやった行為も全て話し、示談になるとは思いますが、 脅迫されるよりは良いと思いますよ。

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回答No.2

昔ヤフオクでこれを知れば必ず儲かるみたいな詐欺情報を売ってた人がいましたが、そのパターンでしょうか? その場合、罪は免れないかもしれません。 ですが、正当な情報で取引された以上、利用した側は自己責任になります。 以上の上、罵倒・詐欺師呼ばわれされた事によって貴方は困っているわけです。 日本は精神的なことも傷害罪に入ります。逆に貴方が訴えれば良いでしょう。 裁判の手続きをとり、内容証明郵便を送り、相手が受けなければ貴方が勝訴するでしょう。 受けたところで、相手は脅迫・障害行為は明白です。 勝訴したら、今度は裁判費用の請求もしましょう。 無料弁護士相談なども利用してみてはいかがですか?

evo2011
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 100%儲かるといった誇大表現はしておりませんので罪にはならないと思っていますが…

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  • sarahbeeze
  • ベストアンサー率35% (379/1072)
回答No.1

犯罪行為に類するものと思われます。 内容的にはかなり専門的な法律の知識がないときちんと対抗するのは難しいと思います。 すぐに弁護士に相談してください。

evo2011
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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