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裁判
「アフィリエイトで月収100万必ず稼げる」などの情報商材を購入して、商材に書いてあるとおりに実行したのに、実際100万稼げなかった場合、商材の作成者を詐欺で訴えて、作成者から賠償金を取る事はできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
必ずしも訴えられないと言うことではないと思います。 「詐欺まがい」と言う可能性もあるので、一度、国民生活センターあたりに相談しても良いかもしれませんね。 昔から言われているように「必ず儲かる」のであれば誰しもやっているんですけどね。
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- bouhan_kun
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回答No.4
広告としてどうかということで、争う余地はあるでしょう。 例えば大項目で「必ず」といれ、それと比してもあまりにも小さく面積謳ってても、誇大広告として錯誤を与えたという主張が可能です。 ただ、そのような広告に引っかかる奴も珍しいでしょうし、だとすればそもそも資産がないので、民事で返金の判決が出ても、実際に帰ってこない可能性が高いでしょう。
質問者
お礼
なるほど、ありがとうございました。
- debukuro
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回答No.2
出来ないでしょう 契約条項には必ず適用除外項目があります その部分に引っ掛かって請求が出来ないのです 「保障するものではない」このように書いてあります 契約書をよく読み理解をしてから契約することが被害を防ぐことになります
質問者
お礼
「保障するものではない」かそういえばそうだなあ、ありがとうございました。
- zorro
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回答No.1
不可能です。個人の能力の問題と言われれば終わりです。
質問者
お礼
うーむ、個人の能力の問題か、ありがとうございました。
お礼
国民生活センターですね、参考になりました、ありがとうございました。