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プロパティリリースのもらい方

ストックフォトで写真を販売している方に プロパティリリースについての質問です。 (1)友人の家を写真に撮った場合などには、頼めばプロパティリリースはもらえると思いますが、神社・寺・美術館・動物園・遊園地などでも頼めばもらえるんでしょうか。 (2)手数料のようなものは必要でしょうか。必要ならばどのくらいの金額になりますか。

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  • Postizos
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回答No.4

けっこう誤解されていいるのですが 道から見えるような建築物の著作権は制限されていて、デザインした事務所が勝手に写真の公表を差し止めることはできません。逆に写した人の著作権は生じています。 建築物の著作権は「コピー建築」を建てるような場合にしかはたらかないのです。 文化庁、著作権QAより↓ http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000495 公開の美術の著作物等の利用  (第46条)。 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。 【条件】 次のいずれにも該当しないこと ア 「彫刻」を増製するような場合 イ 全く同じ「建築の著作物」を建設する場合 ウ 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するためにコピーする場合 エ 「美術品」についてコピーの販売を目的とする場合 略 もしひっかかるとしたら、その建物と例えばチラシで宣伝している商品に関係があるかのような誤解を生じさせる狙いで写真が使われていると判断された時には著作権ではなくて「偽ブランド商品」などと同じような問題にひっかかります。著作権の問題ではないのです。法律としては「不正競争防止法違反」になります。

noname#163492
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 建築物だけだと思っていましたが、屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」も写真にとって売っても法律的には問題ないんですね。 勉強になりました。 1の方のお礼のところに書いたように、法律とは別に寺社で撮影したものを出版したり、広告に用いる場合には謝礼を渡す習慣があるみたいですね。 あるお寺の写真集に、そのお寺の住職さんのコメントがありました。 お寺の庭は私が手入れをしていて私の作品である。 それをカメラマンたちは自分の作品であるというのが気にくわない。 けれどその写真家は礼儀ただしい。また写真もすばらしい。 これは私の作品ではない。写真家の作品である。 なるほどな、礼儀正しいというのは謝礼を渡したことを言ってるんやな~ と思ってしまいましたです。 ま、人間やからね。

その他の回答 (3)

noname#142909
noname#142909
回答No.3

>神社・寺・美術館・動物園・遊園地などでも頼めばもらえるんでしょうか。 とにかく聞いてみる事が第一です許可得られれば自分で書類用意しておいて必要事項だけ記載してもらう様にしておくと手続き早くすみますよ 一つだけ注意してほしいのは建造物の場合所有者だけではなく設計者(もしくは建設会社)に著作権が有るという事 ビル等の場合所有者だけではなく著作権者にも許可が必要だという事です

noname#163492
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >一つだけ注意してほしいのは建造物の場合所有者だけではなく設計者(もしくは建設会社)に著作権が有るという事 ビル等の場合所有者だけではなく著作権者にも許可が必要だという事です 建物でも個性的なものに関しては著作権が生じる場合もあるそうですが 写真を撮ることは著作権を侵すことにはならないのだそうです。 著作権侵害になるのは同じ建物を建てた場合だそうです。 また、ナンバー1の方のお礼に書いたように、「楓の木事件」の判決では、無許可で楓の木を撮影した写真集を出版することは、所有権の侵害にならないという判決が出たそうです。 ただ、彫刻などで50年を経過していないものを撮影した場合には、著作権の侵害になると思います。 プロパティリリースを申請されたときに料金を要求されたことはありますか? あるとすれば、それはどのくらいの金額でしたか?

回答No.2

こちらも、有益な情報を提供していただき、ありがとうございます。 どっちが、回答者か分からなくなってきますね。 写真は、光で描くものです。 つまり、3次元の物体に、どのような光があたるかで、ものの見え方は違っていきます。 建築物や、像等を、撮影する場合、それらにどのような光があたったときに、いい絵になるかは、撮影者が考えます。 そういう意味で、写真と建築物そのものは、違うものになり、「写真の著作権は、撮影者の物となる」というのが私の解釈です。 これらの考えを持つに至るまでに、参考にした本があります。 煮え切らない書き方で、意見もあるかもしれませんが、それだけあいまいというのが私の解釈です。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%83%9E%E3%83%8A%E3%83%BC-%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E6%9B%B8-063-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%86%99%E7%9C%9F%E5%AE%B6%E5%8D%94%E4%BC%9A/dp/402273163X しかし、ストックフォトサイトに写真をアップするときは、気持ちよくアップしたいものです。 そういう意味で、「商用目的の撮影を許可しない」と書かれている場合は、リリースを取るようにしています。 勝手にアップしたことはありません。 横浜異人館の写真にいいものがあるので、近々、リリースの承認をお願いしてみようかと考えています。

noname#163492
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 >写真の著作権は、撮影者の物となる たしかに。 法律を調べてもそうですし、光の扱い方でまったく異なる写真になりますしね。 ご紹介していただいた本は読んでみたいですが、ちょっと古い本ですね。 法律はちょくちょく変わるものではありませんが、 写真のマナーやルールは日々変化しているので、その点が少し気になります。 10年ほど前、写真教室の先生に肖像権についての質問をしたとき 「公序良俗に反しなければいい」と回答を頂きました。 そのときの認識はそのとおりで、フォトコンなどに出すにもモデルリリースなど要求されませんでした。 しかし、今、「公序良俗に反しなければいい」などといっても通りません。 >「商用目的の撮影を許可しない」と書かれている場合は、リリースを取るようにしています。 それでいいと思います。 書かれてなくてもリリースなしはダメ、という方もいらっしゃるかもしれませんが ストックフォトの会社のほうで、はっきり禁止にしていないので。 リリースを申請されたときに、料金を求められたことはありますか?

回答No.1

前回の質問で、「自己責任」と回答したものです。 後の、お礼に質問者様がかかれたように、プロパティーリリース無しに、所有者が存在するものをUPし、それが使用されて、問題が発覚したとき、当然、ストックフォト運営も迷惑をこうむります。こうならないためにも、プロパティリリースは必要です。このような場合、ストックフォトの運営側も、そのような商品をUPしたクリエーターに責任をかぶせてくるでしょう。 しかし、所有物の権利は、人物ほど、明確でないことも事実です。istockphotoのプロパティーリリースに関する記載も参考にしてみてください。こっちも、原則「取って下さい」ですが、「識別可能な所有物が画像に含まれる場合、できる限りプロパティリリースを取得することを推奨」とあります。識別可能か否かが判断の分かれめです。istockphotoは、プロパティリリースの有無で、審査も厳格に行われています。他のサイトでOKでも、istockphotoでは、リリースを取ってくれと要求されるケースが多いです。 http://nihongo.istockphoto.com/help/sell-stock/training-manuals/photography/model-property-releases-property-releases さて、質問に対する回答ですが、「あたって砕けろ」です。商品にされて問題があるかどうかは、当事者に聞かないことには分かりません。各地の名所では、既に所有者側が、写真を持っていて、何かに使用する場合は、それを使うように勧めているため、プロパティーリリースの署名に同意してくれない場合もあるようです。 参考になるブログがあったので、記載しておきます。(勝手にリンクして申し訳ありません。) http://mixaphoto.exblog.jp/tags/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%91%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/

noname#163492
質問者

お礼

たびたび回答くださりありがとうございます。 回答者様もストックフォトをやっておられるのですね。 同じ様にストックフォトをしておられる方と情報交換できてたいへん嬉しいです。 法的にどうなっているか、というのは別質問で回答を得ました(ありがとうございます) http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6979465.html 建物でも個性的なものには著作権が発生する。 しかし、そういう場合にも写真に撮ることは著作権の侵害にはあたらない。 著作権の侵害にあたるのは、同じものを建設した場合のみである。 そうなのか~、と思ってさらに調べたら、かえでの木事件というのが見つかりました。 http://www.jfpi.or.jp/property/about/pdf/no9.pdf 他人が所有しているかえでの木を許可なく写真集として出版し、訴えられた。 しかし原告の訴えは認められなかったそうです。 なので寺社の建物の写真(仏像の彫刻などは著作権があるかも)をプロパティリリースなしで販売し、 もしも訴えられても負けることはなさそうです。 しかし 神社仏閣、美術品や文化財の場合は、撮影やその写真の利用について礼金を支払うことが慣習的に行われている場合もあります (上記より引用) とも記されています。 >お礼に質問者様がかかれたように、プロパティーリリース無しに、所有者が存在するものをUPし、それが使用されて、問題が発覚したとき、当然、ストックフォト運営も迷惑をこうむります。こうならないためにも、プロパティリリースは必要です。このような場合、ストックフォトの運営側も、そのような商品をUPしたクリエーターに責任をかぶせてくるでしょう。 確かに。 istockphotoさんはプロパティリリースに一定の基準を設けて審査しておられるんですね。 私はistockphotoさんは親切だと思います。 私が利用しているのは別のサイトですが、最近になってプロパティリリースの提出が不要になりました。 私が利用を始めたのも最近のことなので、以前にはどのような写真にプロパティリリースの提出を求めていたのかわからないんですが 「責任はとりたくない、でも売りたい」というのがミエミエで~ istockphotoさんに替えようかな。 まだまだ明確なルールがない、というのが現状なのでしょう。 貼っていただいたブログはたいへん参考になりました。 余談ですが、知恵袋でも同じような質問をしたんですが プロパティリリースをとるのは当たり前だという回答はいくつもつくんですが 自分はプロパティリリースをとっている、という回答がひとつもないんです。 おもしろいですね。

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