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プロパティリリース(知的財産権使用同意書)

撮った写真を販売や展示してお金を得るなどする場合、 被写体が建築物が写っている場合プロパティリリースを取らなければ ならないと思いますが、例えば背景に映りこんだ建物の場合も 取らなければならないのでしょうか? また、遠景から撮った風景などはほとんど全てにピントがあっていますので、映りこんだ全てのプロパティリリースを取る必要がありすか?

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回答No.1

プロパティリリースという概念をこの投稿ではじめて知りましたので もしかしたらピントのずれた話になるかもしれませんが、参考までに。 建築物の権利は意匠法で保護されていると思いますので 「業として登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する権利を独占することができる(22条)」から、類似の建築物を作る場合以外は意匠権の侵害には当たらないのではないかと思います。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html) また商標に関しても、商標法を見る分には その商標を使って同種の商売をした場合に違反とする事が中心で 商標自体の意匠が権利の中心ではないようです。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000004000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) なので、遠景に建物や商標が映りこんだとしても なんら知的財産権には抵触しないと考えてよいのではないかと思います。

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