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自転車と歩行者の事故による慰謝料請求の状況と保険金額の見通し
- 75歳の母が自転車との衝突事故に遭い、腰椎圧迫骨折の重傷を負った。
- 保険金として40万円強の支払いを受けたが、相手方保険会社にも慰謝料の請求をしている。
- 相手方保険会社からの慰謝料提示額や具体的な保険金額については不明であり、専門家の助言が必要。
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質問者が選んだベストアンサー
前回も書いたことだけれども、掲示板では限られた情報しかないため正確な回答がそもそも難しい。それで直接専門家に相談してとしたわけだ。それと、この掲示板は匿名なので、どんないい加減な回答だって可能なことである。「不明なことはクリアしてから交渉にあたりたい」という質問者の気持ちはわかるが、質問者は所詮素人なので、クリアどころか、ますます混迷を深めるだけということになりかねない。ということで専門家にあたるべしとしたわけなんだけれども、その専門家が専門家といえるだけの知識・経験があるかどうかについては、少なくとも前回書いた論点くらいはをわきまえていないとダメだと思う。その点にさえ注意すれば、素人である質問者にだって、有能な専門家かどうかの選別は可能である。 前置きが長くなったが、雑感をいくつ追記する。 (1)後遺障害の8級だということであれば、後遺障害慰謝料だけでも裁判基準で830万(自賠責基準でも324万)なのだから、40万円だとかそれ以下なんて数字にはどう考えてもなりようがない(いったいどんな計算をしてこんな結論になるんだろう)。 (2)年金をもらっていると逸失利益がなくなるとか減額されることもない。老齢年金の受給権は事故によって影響を受けるものではなく、年金の有無と休業損害や後遺障害による逸失利益とは無関係である。老齢年金は保険料をこれまで支出してきた結果支給されるもので、対価性があるからだ。年金受給だけを理由に休業損害や逸失利益が否認されることはありえない。 (3)高齢者の逸失利益における労働能力喪失期間は余命年数の全部でなくて2分の1である。症状固定時の今年度の余命年数を使うとあるいは8年になるかもしれないが、通常は7年である。 (4)前回も書いたことだが、高齢者の家事従事者の逸失利益における基礎収入については女子の全年齢平均賃金ではなく、65歳以上の女子平均賃金を使う。これは、平成11年に発表された東京・大阪・名古屋の各地裁の「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」によるものであり、その提言の内容は、それまでどちらを使うか統一されていなかったライプニッツ係数とホフマン係数をライプニッツ係数に統一する提言以外に、「家事労働についての逸失利益は原則として全年齢平均賃金によるも、年齢、家族構成、身体状況及び家事労働内容等に照らし、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行う蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には年齢別平均賃金を参照して適宜減額する」としている。そのことをうけて、高齢者の家事従事者の逸失利益における基礎収入については65歳以上の女子平均賃金を使うことに統一される方向に進んだわけである。 (5)どうしてそうなったのかというと、高齢者の家事従事者の場合は、扶養すべき子供がいない。したがって、家事の負担が軽いのがふつうだ。今回は、老夫婦だけの家庭なので、原則である全年齢平均賃金ではなく、提言にある年齢別平均賃金が適用される典型例である。高齢者の家事従事者といっても家族が多く、家事が高齢者に重くのしかかっているケースもあるだろうし、老夫婦だけであっても、被害者が重度の障害が残存しているにもかかわらず、家事をやらざるを得ない事情のあるケースもある。その場合はそのことを立証すればいいだけの話である。 (6)参考に、高齢者の家事従事者の逸失利益に関する判例をいくつか紹介する。 息子(52歳)と2人暮らしで家事の一切を行っていた78歳の女性について、年齢、家族構成、息子の健康状態等からの家事労働の実態を総合して65歳以上女子平均賃金の70%を基礎に逸失利益を算定(東京地判平成12年5月24日)。 息子の経営する会社の経理を担当し年収180万円を得て息子と2人暮らしで1日2時間程度家事労働に従事したいた75歳女性について、65歳以上女性平均賃金を基礎に逸失利益を算定(岡山地判平成10年10月20日)。 夫と2人暮らしで家事をこなしていた86歳女性について、持病もなく、1人で買い物に出かけ、家事をこなしていたことから、65歳以上女子平均賃金の50%を基礎に逸失利益算定(神戸地判平成8年.5月23日)。 健康で夫の通院付添等もしていた主婦(79歳)について65歳以上女子労働者の平均賃金の50%と算定(大阪地判平成8年6月20日)。 (7)判例を調べるとわかることだが、65歳以上女子の平均賃金の全額を認めたものも少数ながら存在するし、全年齢平均額で算出した判例もないわけではないが、何割かの減額をしている例が多い。先の提言以降は65歳以上女子平均賃金を使用する判例が大勢だといえよう。前回も書いたように、「高齢者の家事従事者の逸失利益における基礎収入については65歳以上の女子平均賃金を使いますが、そのの全額は認めず、他人のための家事労働をどの程度行っていたかによってその金額を決めているのが判例の傾向」である。 (8)今回の質問者のケースは、後遺障害8級が予想され、後遺障害慰謝料だけでも相手任意保険会社の提示額との差は400万円~500万円くらいになり、保険会社の提示をまつまでもなく、裁判事案である。そして、65歳以上の女子平均賃金を使い、さらに割合的減額をされる可能性が高い事案でもある。問題はどれくらいの割合で減額されるかだ。そのためには、さらに詳しい情報が必要だし、そのことをわきまえた専門家に相談しないと大きく減額され、専門家に相談した意味がなくなる。
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- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
腰椎の圧迫骨折という怪我は、骨自体が潰れて 元に戻りませんので、ただ単に痛むというものではありません。 一生背負って生きていかねばならず、その骨の上下の骨の大きさと 比べ何パーセント潰れたかによって後遺障害等級が決まり認定されますので、 明確に等級がでます。 過失割合を相手が追求してくる可能性は高いでしょう。 弁護士などの専門家に依頼しても、十分依頼を受けてもらえるでしょう。
- 森本 剛(@officem244)
- ベストアンサー率16% (1/6)
■ご質問1と2をあわせて 裁判基準で請求して、あとは保険会社がどこまで出してくれるかです。 *後遺障害慰謝料 自賠責基準:324万円 任意保険スタンダード:400万円 裁判基準:830万円 *後遺障害による逸失利益 3,459,400女性労働者平均賃金×45%×10.380(平均余命15年:H22簡易生命表女性) *傷害慰謝料(ギプス装着状況で変化あり) 自賠責基準:193,200円 任意保険スタンダード:28~30万程度 裁判基準:70~90万円程度 *休業損害 自賠責基準・任意保険スタンダード:5,700円/1日 裁判基準:9,477円(女性労働者平均賃金)/1日↓ 生活に著しい支障が生じた期間は100%、それ以降はある程度減らして計算します。 例)9,477円×45日+9,477円×45%×75日=746,313円 45%なのは後遺障害による労働能力喪失率が45%のため *大きいのは上記の項目なのであとは省きます。 ■後遺障害について ご自身が契約している傷害保険のほうで8級相当と認められているので、原則的には相手方の賠償責任保険でも8級相当と見て良いと思います。 腰椎圧迫骨折は「せき柱の変形障害」に分類されます。 「せき柱に著しい変形を残すもの」は第6級 「せき柱に中程度の変形を残すもの」は第8級相当 「せき柱に変形を残すもの」は第11級 以下「労災補償障害認定必携」より引用== (ニ)「せき柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。 a 上記(ハ)のb[※]に該当する後彎が生じているもの b コブ法による側彎度が50度以上であるもの c 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、(a)及び(b)については、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する。 (a)60度以上の回旋位となっているもの (b)50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの (c)側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの (注)環椎又は軸椎は、頸椎全体による可動範囲の相当の割合を担っている。そのため、環椎又は軸椎がせき椎圧迫骨折等により変形して固定となり、又は環椎と軸椎との固定術が行われたために、環椎又は軸椎の可動性がほとんど失われると、頸椎全体の可動範囲も大きく制限され、上記に該当する変形・固定となると、「せき柱の運動障害(第8級の2)」にも該当するケースがほとんどである。なお、環椎又は軸椎が変形・固定していることについては、最大矯正位のエックス線写真等で最もよく確認できる。 ===引用以上 [※]上記(ハ)のbについて (ハ)は「せき柱に著しい変形を残すもの」の認定基準です。その内のbには次のように記載されています。 【せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。】 後遺障害診断書において、上記の「せき柱に中程度の変形をのこすもの」の認定基準(下記参照)に合致しているようであれば、賠償請求もその等級で問題ないでしょう。
- numakappa
- ベストアンサー率21% (18/84)
気候によって痛み出る程度だと、後遺症の認定は難しいと思います。 仮に認定されても、高齢者と言う事で減額されるので、貰える金額は微々たる物です。 夫婦二人暮らしの年金生活だと、休業補償(主婦の休業保証も含む)も出ません。 その為、総額で30万円前後出れば良い方だと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
多分ですが・・・ >そのため診断書を作成してもらい、それを自分で加入していた保険(コープの団体傷害保険(特定一般団体傷害保険))に送ったところ40万円強の保険金の支払をうけました。 この保険金額と同等額もしくは下がると思われます。決して高くはならないでしょう。 それと・・・ >なお専門家の方からご回答いただけるのであれば、保険金額によっては仕事として依頼することも検討します。東京です。 これ規約違反となるので専門家からの回答は無いのでは?
お礼
皆様ご回答ありがとうございます。失礼ながらこちらでまとめて御礼申し上げます。 近況としては、現在弁護士を立てて交渉を行っています。 九百万円程度を目標に交渉しております。 こちらでいただいたアドバイスは弁護士と話をする際にも大変助かりました。 適切なアドバイス誠にありがとうございました。