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慰謝料の基準をおしえてください。
昨年末に、自動車で追突(相手100%)をされました。頸椎捻挫(むちうち)と診断され、通院期間は約100日で通院(リハビリ)で約35日掛りました。 相手の保険会社より慰謝料の提示がありましたが、単純に日数のみの計算となっております。 5年ぶりに家族全員が、ゆっくりできるお正月休みだったので、家族旅行などいろいろ計画がありましたが、全てふいになりました。 全員揃って、旅行に行ける最後のチャンスだったと思います。 このような、精神的な苦痛は慰謝料に反映されないのでしょうか? 教えてください。
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自賠責保険では、金融庁・国交省告示により支払基準が定められており、「慰謝料は1日につき4,200円、慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」と定められています。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf これは「保険」である以上、ある程度の公平さを保ちながら、迅速な支払いをするために定められたものです。 したがって、被害者の個別の事情が斟酌されるのは、「妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める」というケースだけです。 傷害部分の自賠責支払い限度額は120万円で、自賠責支払基準によって算出した積極損害(治療関係費費、文書料)、休業損害、慰謝料がこれを越えると、自動車保険会社が独自に定めることのできる任意保険基準を用いることになります。 自賠責と任意保険基準の大きな相違点は、慰謝料の日額が自賠責では4,200円で固定であるのに対し、任意保険では事故後3カ月(90日)までは4,200円、それ以降は30日ごとに日額が逓減するということと、骨折や裂傷、臓器損傷などで重傷・重体の場合や被害者の特殊な事情がある場合などには慰謝料を増額することができるなど自賠責保険よりは柔軟な対応ができる点です。 ですから、頸椎捻挫であれば、特殊な事情がない限り、任意保険基準で算出した慰謝料が、自賠責基準の慰謝料を上回ることがありません。 「5年ぶりに家族全員が、ゆっくりできるお正月休みだったので、家族旅行などいろいろ計画がありましたが、全てふいになりました」を精神的な苦痛として慰謝料に反映する保険会社はまずありません。 予約をキャンセルした場合、キャンセル料は損害として認めてくれるでしょうが、その慰謝料を認めてしまったら、ほとんどの被害者について個別の事情をいちいち斟酌しなければなりませんし、当然、事実確認等の調査も必要になりますから、保険会社としてはとても仕事になりません。 質問者様には失礼な言い方かもしれませんが、その程度の精神的な苦痛は1日あたりの慰謝料に含まれていると解釈してくださいとばっさり切り捨てられます。 ただ、慰謝料の基準というのはあってないようなものです。なぜなら、同じようなけがをしても、職場や家庭での役割や仕事の内容、周囲の人々のサポートや被害者本人の性格などによって、精神的苦痛の程度は異なるものなのですから。 多くの事案を迅速に処理することが求められる「保険」では、個別の事情を勘案するには限界があります。質問者様がどうしても保険会社の提示額が納得できないというのであれば、裁判所の判断を仰ぐことになります。裁判所は個別の事情を勘案して慰謝料の額を決定するという建前ですからね。 しかし、現実には任意保険と同様、特殊な事情がある場合にはその部分を慰謝料の増額という形で反映してくれますが、他の裁判に比べてずっと多い交通事故案件を処理するためには、任意保険と同様の方式で慰謝料を決定しているのが実情です。(日額単価は任意保険よりは多いですが) ご質問の内容程度(といっては質問者様に失礼なのですが)の精神的苦痛を裁判所は特殊な事情とはみてくれないでしょう。ですから、保険会社もみてくれないのです。 つまり、保険にしろ裁判にしろ、ある程度特殊な事情がない限りは、治療期間の日数をベースに慰謝料が算出されるということなのです。
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- ToughBoy
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傷害事故での示談の内容に納得がいかないようですね。 昨年の暮れの追突事故で 治療を終えられて示談の提示があったのですか。 通常 通院期間は約100日で通院35日 なら 基本(自賠責基準)で294000円(4200円×35日×2 100日>35日×2のため)になり 上乗せ上限で8万くらいでしょうか。これを弁護士に依頼すると 総額55万くらい(弁護士費用を計算しなければなりませんが) 保険会社は慰謝料としてどれくらいの提示があったのでしょうか。 >家族旅行などいろいろ計画がありましたが、全てふいになりました。 家族旅行をキャンセルしてキャンセル料が発生したのであれば なかなか難しいですが一応相談に応じてくれるでしょう。そのための領収書等が必要です。 家族旅行ができなかった事を具体的にいくらと表現するのは個人差があり非常に困難です。 家族旅行の思い出の費用ですから 一生の中でもかなりの重要なものだったとして いくらを要求できるかを決めるのは難しいでしょう。 保険会社が慰謝料の提示で上記の金額くらいは提示するでしょう。それに対してご自身が思い出の重みと天秤にかけて 少ないと思われたら さらに上乗せ提示をし、ご納得がいかなければ弁護士等に依頼されることを検討してください。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
>全員揃って、旅行に行ける最後のチャンスだったと思います。 残念ながらその程度では一切加味されません。 「余命2ヶ月」などの診断を受けている人の家族が 「人生最後の家族旅行に出かけている最中」の事故で、 大半の予定を棒に振り、しかもそのことが原因で精神障害を起こしたとかであれば 加味されるかも知れない、、、というレベルです。 予定は未定ですから、実行中のこと以外は 先ず対象外になると認識した方が理解し易いと思います。
お礼
ありがとうございました。
- morepositive
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自動車保険で傷害を負った場合、支払い限度額120万円の範囲以内で治療関係費、 文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。 人身の傷害を負ったので、自動車保険としては自賠責保険というところから先に でます。3000万という枠の中で、それ以上の賠償責任が発生すると、任意保険から 差額を支払います。 その算出は下記のとおりになります。 治療費関係 応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用 (原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます) 休業損害 1日につき5,700円 ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。 慰謝料 1日につき4,200円 慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。 これ以上の保険金を相手側から受け取ることはできません。 ご自分のかけている交通傷害保険等で、支払い請求することは可能です。 加入中の損害保険証券をご確認下さい。
お礼
分かりやすい説明、ありがとうございました。
- x530
- ベストアンサー率67% (4457/6603)
慰謝料=本来得られたであろうと推測される遺失利益。 慰謝料も数値的に算定できなければなりません。 > 全員揃って、旅行に行ける最後のチャンスだったと思います。 > このような、精神的な苦痛は慰謝料に反映されないのでしょうか? ・楽しみにしていた旅行が無くなり、そのことが原因で、不眠や精神的な不安定状態を発症。 医者の診察を受け、原因が「事故により楽しみにしていた旅行が無くなったこと」であると証明できれば請求できます。 誰でも納得行く遺失証明ができない金額は慰謝料請求できません。 そして、証明できない金額は、慰謝料ではなく示談金と言います。 余談ながら、 事故により実際に失った利益や損害は、慰謝料や示談金ではなく損害賠償金です。
お礼
ありがとうございます。初めてなもので勉強になりました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
そういったことも含んだ上での慰謝料です。 だから、対象日数が、総治療期間か実通院日数×2のどちらか低い方となっているわけです。 金額の提示が納得行かないのであれば、紛争処理センター等を利用しましょう。
お礼
ありがとうございます。初めてなもので勉強になりました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>家族旅行などいろいろ計画がありましたが 計画なので反映されません。 実際に予約などを行ってたら「反映」されたかも知れません。 理由は「後付での慰謝料積み上げ」と見られるからです。
お礼
ありがとうございます。この件で稼ぐ気はありませんが、単に日数というのが気に入らなかったもので・・・
お礼
詳しくご説明していただき、ありがとうございます。とても参考になりました。