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厚生年金制度についての疑問 - 月内の就職・退職・再就職による保険料の負担と還付について
- 厚生年金制度において、月内に就職・退職・再就職を連続して行った場合、保険料の負担と還付について疑問があります。
- 具体的な例として、8/1に就職により資格取得、8/10に退職により資格喪失、8/11に転職により資格取得をした場合、退職会社と転職先の会社で重複して保険料が徴収される状況が生じます。
- 制度上は、月末に在職している会社の保険料が有効となり、退職会社の分は還付請求できるとされていますが、実際には還付のための通知がなく、年金制度に詳しくない退職者や事務担当者にとっても周知されていないため、ほとんどの場合において還付請求がされないと考えられます。
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>このような場合、制度として、月末に在職している会社の保険料が有効となり、退職会社の分は還付請求できるとのことです ・厚生年金保険法第19条第2項では 同月得喪は1か月分の保険料が掛かる旨が規定されている (これにより事業所は保険料の徴収を行ない、会社負担分と合わせて支払う) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する 但し、(その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない) ・上記の( )部分により、同月中に複数回、資格取得したときは最後の資格取得だけが適用されることになる ・実際の所、同月得喪により、重複して保険料を支払ったことを把握しているのは、年金機構と本人のみです 実際に還付請求が出来るのは、前の事業所であるのですが事業所自体はその事実を識りませんから、本人が前の事業所に伝えて処理をして貰うことになります ・現行制度では、把握している年金機構が自動的に還付するようなシステムになっていない・・法には記載があるが施行の細則はないしその様な通達もない 実際に事業所が還付請求しようとしても、手続き手順とかの細則は存在しないので、通常の方法では請求できない状態 >これは、制度上の欠陥ともいえる状況ではないのでしょうか? ・システム上の不備です ・規程はあるが運用規程がないので規程通りの運用がされていない状態
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- uoza
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{このような場合、制度として、月末に在職している会社の保険料が有効となり、退職会社の分は還付請求できるとのことです。} この回答は初めて知りました。 そんな状態なので、私は回答を持ち合わしておりませんが、普通に考えられるのは2箇所勤務扱いというものです。つまり、前社と後社との標準報酬を合わせた額を8月の標準報酬とするものです。実務上はすべてこうなっていると思います。 還付について対応は現場では難しいと思います。事務の末端ですから、運用を変更する権限外なので。 厚生労働省か年金機構かの何とか課長による通達が出るまで運動するか、処分不服の申し立てで認定されるか。誰もしなかっただけで、可能性はゼロではないと思います。
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ご回答ありがとうございます。 とりあえず、年金機構の地域事務所に本部へ意見としてあげてもらう約束をしてもらいました。 また、厚労省の年金局にも同様に伝えてあります。 役人などがしっかりと問題として考えてもらえれば、何かしらの通達が出るかもしれませんね。
- thor
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回答に困ります。 ・年金事務所や厚労省からどのような「回答」があったのでしょう? 制度の説明は書いてありますが、「回答」や「私の理解」の内容が書いてありません。 ・「制度上の欠陥」とは 1)同月得喪制度そのものの欠陥 2)事業所の担当者や被保険者に対する周知の不足 どちらでしょう? ・1)であるなら、どのように改めれば良いと思われますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 還付制度の周知をもっと行い、事務担当者が対応できるようにすべきだと思います。 また、還付請求となるような事案の際には、前職会社が納付義務者となっていても、実際の負担者は会社と退職者です。その両方に還付制度の対応について通知されるべきだと思います。個人情報保護が問題となるようであれば、せめて退職者本人へ通知するべきだと思います。 重複して保険料を納付している状況の把握が難しい状況を簡単に把握できるようにすべきだと考えています。 ありがとうございました。
お礼
詳細なご回答をいただきありがとうございます。 やはり、問題のある制度・システムなのですね。 大変勉強になりました。