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中古車売却に許可は必要か
お世話になっております。 中古車の売却に許可(認可?)が必要かどうか確認したく 質問させていただきます。 今までリース物件として弊社が使用していた車両があるのですが、 この車両をリース会社から買い取る形にして それを第三者(弊社社員や中古車取扱い業者)に売却するとしたら 許可等は必要なのでしょうか? 中古車販売を業として行うのであれば許認可が必要かと思いますが、 ごく稀に発生して、買取価格と同額で社員に譲り渡すような場合なら 許認可なく処理してしまって差し支えはないでしょうか?
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多分にグレーゾーンの部分があってお答えしにくいのですが、リース会社からの買い取りは会社名義で行い、売却も会社名義で行うな、たとえ同価であっても古物商の許可は必要でしょう。会社の約款に業務としての中古車取引を付け加えておく必要があります。“ごく稀に発生して”の頻度が問題ですが、年に数回あるならやはり古物商の許可は必要でしょう。 社員が個人名義で買い受ける形にすれば古物商の許可はいらないと考えられますし、個人が中古車取扱い業者に売却するのには何らの許可はいりません。
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許可は必要ないでしょうが、経理は嫌がるでしょうね。 リース車両を一度貴方の会社が買い取る(資産に計上される)訳で、その資産計上した後に、社員に会社の資産を売却すると言う形をとる訳ですね。 それぞれの手続きをきちんと順番通りに行えば、業として継続的に行っている開けではありませんので、特に問題になる事とは思えません。
- yasuto07
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登録を会社として、やらないのであれば、フリーでは。登録は誰が、売る時にしますか?。 古物商の免許書の番号を、かくらんが、自動車の登録証には、あったような記憶があります。 その辺が、問題ではとおもいます。 あと、車両が沢山あれば、売上代金の計上、等は、どうされますか?。 買取側が自分でいくなら、何の問題もないのでは?。 売主の場合は、少し気にした方が良いかもしれません。
- fjdksla
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>ごく稀に発生して・・・ たまたまと言う事ですので、個人売買と同じ扱いでしょう。 許可は必要ないと思います。 もし不安があるなら、警察署の古物商を扱っている部署で確認してみては・・・・・?