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起訴・不起訴の違い
先日の質問に対しての回答の中で 拘留期間は最高で20日間、起訴に於いては9月8日との事でしたが 不起訴であれば、どうなるのでしょようか。 又、一般的に起訴・不起訴の境は、どういった 事で判断されるのでしょうか。 彼女の事が心配で、毎日寝れません。 判る範囲で回答を求めています。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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逮捕されてから48時間以内に検察がその事件に対して 起訴相当かどうか判断します。最初10日間勾留でき 取り調べをしてまだ時間が必要と判断された時、再度 10日間勾留できます。調書や被害者や目撃者等の 証言や物的証拠等を加味して起訴相当と判断された 場合、裁判になります。不起訴の場合は、証拠不十分 だったり事件性がないと判断されたら不起訴で無罪放免 になります。略式命令が出た場合は、罰金刑になるので 被疑者だけの裁判で判決を言い渡され釈放され期日までに 罰金を一括納入しなければいけません。もしできなければ、 1日約5000円の労役になります。 もし、起訴されればそこから40日以内に1回目の裁判で 懲役半年から5年相当の事件なら3回くらいで結審されます。 初犯ならだいたい執行猶予がつき結審日に釈放されます。 凶悪犯罪だと裁判員裁判になり内容は色々です。 彼女が何をしたのか内容がわからないので一般論で述べましたが まだ、逮捕されたばかりのようですね。内容によっては私選弁護士 を付けた方がいい場合もありますが、お金がかかるんでね。 まあ、あなたは面会に行くこと(拘置所に行ったら出来ません)しか 出来ないと思うんで励ましてやることですね。 罪を犯したから逮捕されたんですから反省させないとね。
- imadm0p
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不起訴であれば、その日に釈放されます。 起訴されれば、裁判になり有罪あるいは無罪が決められます。 起訴と不起訴の境いは基本的に犯罪を犯しているか否かということですが、 一応、ある程度の証拠をもとに逮捕状をとって拘束しているわけですから、 警察・検察は有罪にする方向で取り調べしますし、調書も取ります。 ただし、逮捕はしたものの確かに無罪と判断されるものや、証拠不十分で 自白もなく、とても裁判での争いを継続できないと検事が判断した場合は、 不起訴あるいは起訴保留になり釈放されます。 先日の質問を知らないので何とも言えませんが答えになりましたか?
お礼
早速の回答有難うございました。 悩みが少しなくなりました。 本当に有難うございました。
お礼
先ほど 質問し 即回答が来た事が嬉しく又 悩みも少し軽くなり、精神的にも 落ち着きました。 確かに、罪を犯す事は人道として、反省すべきです。 ただ、それ以上に、どうしようも無く 彼女を愛してしまった自分が、ここにいます。