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落とした財布の弁償
三ヶ月前に友人と出かけた際に友人の財布を,私の荷物と一緒に持っていました。その時に財布を無くしてしまったのですが、気にしなくて良いと言われ、解決したと思っていました。 最近その人と仲が悪くなってしまったのですが、いまになって三ヶ月前に解決したと思っていた、財布と、中に入っていたらしい現金の合計金額の弁償を求められました。 当時は仲間だと思って許したけど、もぅ他人だから弁償して。と言われました... やはり支払うべきなのでしょうか... 説明が分かりにくくて、すみませんが... 回答お願いします。
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紛失届を警察に届けていなかったら、その返す返さないは、民事訴訟になります。 財布だって新品のモノでも、使った時点で半値だと思います。 中に入っていた金額は、それは払うべきですが、財布は新品の値段を言われても断るべきです。 今からでも警察に紛失届(遺失物届け)をだすようにいい、あきらかにあなたの過失だけではないことを示さなくてはなりません。 もしかしたら、誰かが見つけて届いているかもしれないし。 仲間じゃないからとかで、昔のことを言うような人とは付き合わないほうが身のためです。 3ヶ月…では、紛失した責任の有無や状況によりますが、時効とかは、まだ成り立っていないかも。 スミマセン、勉強不足ですが、警察に届けてからちゃんと話をしようと、財布は賠償責任はない。 2人で一緒の時に無くしたのだから、両者の過失であると言ってはどうですか?
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- buck
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>私の荷物と一緒に持っていました。 誰が? >その時に財布を無くしてしまったのですが 落としてしまったということでしょうか? 状況に説明が不足しているようです。 補足されては如何でしょうか。
補足
私が自分の荷物と一緒に持っていました。 たぶん落としたのだと思います、、、 説明が足りなくてすみません>< ありがとうございます
お礼
なるほど! 警察へは届けてるかわかりません。 確認してみます! ありがとうございます。