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郵便物の転送から転居先を調べることはできますか?

彼の元カノが通帳と印鑑を持ち逃げした件で質問させてもらった者ですが…持ち逃げの件で被害届はだしていますが…元カノの現住所を知る為に元カノの住民票の写しをとりたいのですが…彼が申請した場合でも住民票の写しはとることが出来ますか? 困っています…教えてください。

みんなの回答

  • unaginau
  • ベストアンサー率61% (52/84)
回答No.2

第三者が住民票を取得することになるので、元カノさんの委任状が必要となります。 (そのため、取得はできないと思われます。) しかしながら、裁判、訴訟手続きを行う場合は、請求できるようですので、一度窓口で確認されてみてはいかがでしょうか。 お役に立てれば幸いです。

回答No.1

 確か個人情報保護法の関係で個人が特定の人物の現住所を調べるために他人の住民票の写しを取るのはできないようになっていますし、住民票が取れたとしても住民票を動かさずに夜逃げをしてホームレスになっていたらどこにいるかも分かりませんよ。  警察へ被害届けを出しているのであれば警察が現在の住所を捜査したりしているはずなので変に動かないほうがいいですよ。  変に動くと「捜査の邪魔」になる可能性があります。

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