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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:郵便物の転送届について)

郵便物の転送届について

このQ&Aのポイント
  • 本人が住んでいない住所でも、転送届をだしても大丈夫か。
  • また、住民票の住所宛に届く郵便物(年金機構からのお知らせや選挙のお知らせなど)、運転免許関連の書類については、1.の処理が完了していれば、転送してもらえるのでしょうか。
  • 1.の対応が完了していれば大丈夫かと思ったのですが、心配になりました。詳しい方にお教え頂けますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.2

郵便局に転送届けを出しておけば、「郵便物」は転送されます。 確か、1年間だけの転送サービスだったと思いましたので、確認してください。 それから、郵便物には、「転送不要」というサービスがあります。 これは、差出人が、郵便物に表示された住所以外には転送するなということなので、転送届け前の住所に配達されるか、または、転送届けがあれば転送されずに差出人に戻されます。 クレジットカード関係の郵便物は、配達の住所が、クレジット会社へ届けた住所へ配達ですが、たいてい、「転送不要」が表示されています。 クレジット会社からの郵便物は、何が来るかわかりませんが、クレジット会社では届けの住所で配達されるかを確認していますので、「住所不定」にならないことも確認しています。 いま、私の市区町村では選挙があります。選挙投票所入場券を見たら、「転送不要」のが有りませんので、転送をするでしょう。しかし、miramila0311 さんがすんでいる市区町村では選挙投票所入場券を「転送不要」にするとは分かりません。 また、宅配会社の宅配は、郵便局の転送届けと関係有りませんので、宅配物や、メール便等は転送はしません。

noname#223618
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 転送不要の郵便物があることは初めて知りました! 私の場合、おそらく対象となるのは、区からのお知らせ(選挙など)くらいだと思い居住地の区役所に尋ねたところ、同区内であれば転送届が出ていても転送OKとの回答を頂きました。 実家が新住所と同区内にあるので、新住所の転送届は実家あてに出すことにします。

その他の回答 (5)

  • 00000000aa
  • ベストアンサー率26% (385/1478)
回答No.6

1は大丈夫だと思います。 2は本人が実際住んでいる住所あてに転送不要で来るため、勤務先では居住確認がとれませんから無理だと思います。同様にクレジットカード、株式会社から来る金券類等財産にからむ簡易書留で来るようなものは皆自宅でないと受けとれません。

noname#223618
質問者

お礼

コメントを頂きありがとうございます。 書留でくる郵便物についても、転送が可能のようです。 (こちらは詳しく聞いていない為、本当かはわかりかねますが、ネットで調べたところそのような情報でした) 転送をするにしても、届かない郵便物があるかもしれないことを念頭に入れておきたいと思います。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.5

#2のy-y-yです。 他の回答で、会社へは転送できないとのことで、郵便局のQ&Aを調べてみましたら、「そのような制度・取り扱いは無い」とありました。 http://www.post.japanpost.jp/question/104.html このため、#2の私の回答で、最初の2行と、他の行での「転送が可能」という意味のところは、取り消しといたします

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>1.  ・その様な受付はしていない  ・本人の住んでいる転居先にのみ転送可能  ・以下は、日本郵便のQ&Aから    「自分あての郵便物等をすべて会社に転送してほしい場合     申し訳ございません。     そのような制度・取り扱いはございません。」   可能なのは、転居先に来た郵便(不在の場合)を会社に届けること(不在通知の郵便物の転送)

noname#223618
質問者

お礼

コメントを頂きありがとうございます。 郵便局に確認をしたところ、転送先が勤務地の場合でも大丈夫とのことでした。 そのかわり、確かにそこに勤務しているかの確認が入るようです。 (確認のハガキがきて、それにサイン後返送をすると受け取りOKになるとのこと)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

勤務先への転送サービスは、受けられません。 なので、受理されないと思います。 書留を配達されたが、留守で不在通知が入っていた。 それを勤務先に転送してもらいたい これならOKです。 理由は、私にはわかりませんが そんな制度・取り扱い(勤務先に転送)はないです。 郵便物と言っても、裁判所から届くもの 役所から届くもの、さまざまです。 それらのどれかが、勤務先への配達を許可していないのだろうな? と想像します。 一部を認めて一部は認めない、そんな制度はないです。 なので、郵便物は全部勤務先に転居による転送はしない というルールだと思います。

noname#223618
質問者

お礼

コメントを頂きありがとうございます。 郵便局に確認をしたところ、勤務先でも転送は受けられるとのことでした。 勤務先と転送元が同じ市区町村内であれば、市区町村からのお知らせも受け取れるようでした。

  • hide6444
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回答No.1

新しい住所に関しては郵便局自体が把握していなければ配達のしようが ありませんよね。 だから今住んでいる住所からの転送届は会社の住所にしていれば 全てが会社に届きますね。 住民票を変えなけば、新住所の転送届は不要です。 あくまでも今郵便物が届いている住所の転送をするだけで大丈夫です。 新住所に郵便物が届くことはないのでしょうから転送する郵便物も ないという事ですよね。

noname#223618
質問者

お礼

コメントを頂きありがとうございます。 住民票については、10月から始まるマイナンバーの取得の関係で、会社からきちんと現住所に移すように指摘が入っている為、対応に困っておりました。 そもそも、住民票は現住所にしておかないと違反の対象のようですね…。