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仮免許の期限切れ

公認の自動車学校へ通ってましたが第2段階の 途中で体長を崩し休養をしていた為卒業が間に合わず退校しました。 それから体長も良くなり試験場で学科を受け合格しました。 あと技能だけなのですがなかな受かりません。 仮免許の期限が9月7日で切れてしまうのですが、 期限までに受からなかったらどうなるのでしょうか? 教えてください。

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  • Zawaja
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回答No.1

9月7日までに技能試験に合格しなければ仮免許は失効します。 自動車学校によっては仮免許入所を認めている場合がございます。お住まいの都道府県運転試験場で仮免許試験を受け、仮免許を取得できれば、第一段階からやり直しにならなくて済みます。ただし、その場合、例え残りが技能試験だけでも、第二段階は全て受ける必要がありますし、第二段階分の金額は再び支払う必要があります。 今回の仮免許が失効した場合を想定すると、一番お金が掛からない方法は、お住まいの都道府県運転試験場で仮免許を取得し、その後、さらに運転試験場で本試験を受験する方法ではないでしょうか。 ただし、運転試験場での仮免と本免の取得は自動車学校より難しいか、何度も繰り返すうちに受験費用の合計が自動車学校に通うのと同じ金額になってしまったという話を聞くので、頑張れるなら9月7日まで粘って見て下さい。 しかしながら、自動車はときに人を殺せる乗物です。 お金が掛かるからとか、面倒だからと思わずに、自分が公道上で安全運転できる技能を身につけられるのに適した方法で取得してくださいね。

sala426
質問者

お礼

早速の回答、大変助かりました。 本当にありがとうございました。

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  • shouboku
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回答No.2

こんにちは >期限までに受からなかったらどうなるのでしょうか? 仮免許の試験からになります。 つまり最初からですね。 教習所へ通うにしても仮免許がなければ1段階からになります。 ただし、本免学科試験が合格しているということで、その日から6ヶ月以内であれば本免学科試験は免除になります。以下は本免学科試験が合格後6ヶ月以内について説明します。 教習所へ通いなおして卒業すれば、免許センターの学科試験は免除になり、免許証をもらいに行くだけになります。ただし、途中の仮免学科試験は免除になりません。 免許センターで直接受験の場合も同様です。 つまり、仮免学科試験と仮免技能試験に合格して仮免許交付後、本免学科試験は免除、本免技能試験に合格すれば免許証を取得できます。 どちらも免許取得時に今回の本免学科試験合格後6ヶ月を超えた場合は学科試験が再びあります。

sala426
質問者

お礼

次回の技能試験が9月7日以降しか取れないので 再入校できる所を探してます。本免学科試験免除中に 何とか、卒業したいと思います。 回答ありがとうございました。