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任意継続について

ご教示ください。 A社 3年5か月勤務 7月29日(金)まで勤務 B社 8月1日(月)入社 8月20日退社 (1)この際、A+Bの加入期間が2か月以上であるため、 B社の任意継続を受けるということで良いでしょうか? (2)それとも、 A社とB社の入社までの期間が2日(土日) が空いているため、加入期間が連続2か月以上と みなされなくなってしまうのでしょうか? (3)ちなみに、B社の保険証はまだ来ていません。 その際、A社の任意継続は可能でしょうか?  

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  • jfk26
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回答No.3

>(1)この際、A+Bの加入期間が2か月以上であるため、 B社の任意継続を受けるということで良いでしょうか? 共済組合を除いて異なる健保で被保険者期間を通算することは可能です。 >(2)それとも、 A社とB社の入社までの期間が2日(土日) が空いているため、加入期間が連続2か月以上と みなされなくなってしまうのでしょうか? ただし1日でも間を置いてはいけません、ですから2日の間を置いたのならば通算は出来ません。 >(3)ちなみに、B社の保険証はまだ来ていません。 その際、A社の任意継続は可能でしょうか? それはでません、任意継続はあくまでも直近の健保に対してですからB社の健保に対してになります。 それにしても >7月29日(金)まで勤務 とうのは7月一杯で退職と言うことだが30日と31日は土日で休みだから29日までと言うことですか? もしそうなら会社の罠に引っ掛かったということですね。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金の保険料には日割りと言うのはなく必ず月単位で払います、そして月末在籍しているかどうかでその月の1か月分の保険料を払うかどうか決まるのです。 例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの7月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて8月1日からということは出来ません、必ず7月31日からになります。 ということは7月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として7月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 恐らく会社は7月分の社会保険料の半額負担を浮かそうと29日退職にしたのでしょう、質問者の方の場合は8月から次の職場に転職したのでそのまま順調に行けば実害はなかったのですが、こういう事態になるとそれが響いてきたと言うことです。 それから >8月20日退社 ということになると同月得喪ということになり8月分の社会保険料は取られますよ、これで国民健康保険に入ればそこでも8月分の保険料を取られますからダブルで保険料を取られることになります。

その他の回答 (2)

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 1)A社の任意保険(社会健康保険)は退職したなら、加入していた健康組合を 脱退したので、辞めるときに任意継続する手続きをしないと駄目です。 任意継続は、勤めていたときの2倍の保険料金を支払うことです。 (普通は、次の会社の社会健康保険に加入することが前提だったので継続する手続きはしなかったと 思われます) すなわち、一度脱退した組合には無関係になりますので関係なくなると思います。 B社の任意保険の継続となると思います。 しかし、B社には20日しか加入していなかったので規定により無理かも知れません。 又、B社を退職してからは任意保険の継続は不可能だと思います。 2)A社の社会保険組合とは、もう無関係です。   B社の社会保険組合は、退職しているので無関係です。 すなわち、どちらも駄目です。 3)A社の任意継続は、99%不可能だと思います。 質問ですが、任意保険とは社会健康保険のことで良いですか。 ご返答、お待ちしています。 ご参考まで。

  • yasuto07
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回答No.1

それは、A車と話し合うのがよいのでは。 ただ、B社が加入手続きをしてしまったのなら、 B社でしょうけど、B社が、わずか、在籍20日の人の 保険を任意継続を認めるとは思えません。 国民健康保険に加入されるべきでしょう。

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