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認知無効の訴えについて

認知が本人の意思ではなく、本人(父親)と偽り、認知届けを提出した場合、その認知の無効は確実に認められるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

認知した人と子供は、 生物的に親子関係にある場合は、 認知無効が認められない可能性が強う。 すぐ、787条の裁判上の訴えにより、強制認知できるので、

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

人違いと言うことが明らかならば、無効となる可能性は大です。 ただ、実際には、受付時に本人確認してますから、この例は希です。

noname#138764
noname#138764
回答No.1

届出書類の筆跡鑑定などにより、証明することはできるのではないでしょうか。

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