※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士法23条の2の効力について)
弁護士法23条の2の効力について
このQ&Aのポイント
弁護士から弁護士法23条の2を根拠にして、金融機関に10年を越える取引履歴照会の提供を求められますが、すでに時効と思われる事案の照会に応じなければならないのでしょうか?
金融機関は10年以内であれば、取引履歴開示請求に応じられる検索システムを用意しています。それ以上はマイクロフィルムを使った目視調査が必要です。
この調査に関わる行員は、多大な業務時間を奪われるだけでなく、顧客情報紛失リスクを背負っています。金融機関はコピー用紙代程度の手数料であり、不採算です。
CM効果もあって「過払い金返還」に伴う弁護士(協会)から金融機関へ取引履歴照会の要請が増えています。
質問のポイント
(1)「不当利得返還請求権」の消滅時効は10年
(2)「取引履歴開示請求権」は10年
(3)当事者はサラ金とその利用者。金融機関は借り入れに関与していない。
弁護士から弁護士法23条の2を根拠にして、金融機関に10年を越える取引履歴照会(昭和にまで遡る場合もある)の提供を求められますが、すでに時効と思われる事案の照会に応じなけらばならないのでしょうか?
(参考:行員の嘆き)
金融機関の口座から自動引き落としでもしない限り、銀行口座の取引履歴を調査しても、サラ金との取引状況は分からないと思います。
弁護士も安易な気持ちで、履歴が貰えればラッキーと思っているというようなことも聞きます。
せめて、預金者の権利「取引履歴開示請求」で10年を区切りに調査し、それでも過払いが継続しているのであれば、合理的な理由を説明されるか、5年毎とか一定の区切りで請求して欲しいものです。
この調査に関わる行員は、サラ金利用された方のプライベートな問題と弁護士報酬を得られるビジネスのために、多大な業務時間を奪われるうえに、マイクロフイルム(10年超の調査の場合)を閲覧、保管する作業での顧客情報紛失リスクを背負っています。顧客情報の紛失は当局への報告が必要となるため、リスクしかない業務を負うことになっています。
金融機関は10年以内であれば、取引履歴開示請求に応じられる検索システムを用意しています(推測)。それ以上はコムフィッシュと呼ばれるマイクロフィルムを1枚づつ、専用のリーダを使って目視調査します。
コムフィッシュの口座取引明細は月別、口座番号順に作成されるため、調査口座の前後には他人の口座があります。印刷したページはそのままでは資料として提出できません。1行単位の取引明細を名義人の区切りに注意しながらハサミで切り離し、白紙ページに糊付けするという地道で気の遠くなるような作業を何十時間もすることになります。手数料はコピー用紙代程度であり、不採算です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 mellow_nさんと同じ意見です。 公務所には根拠法があって、その立場で開示できないのであれば拒否することになるのでしょう。 その先の問題はそれぞれの法解釈に委ねられるのだと思います。 第三者として協力する金融機関として、合理的な協力と合理的な拒否ができるしくみが欲しいものです。