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社会福祉士に定年はありますか?
来年、社会福祉士の養成校に行こうと思います。 国家資格ですが、独立での仕事はできないと聞いています。60歳以上になっても、仕事は続けられますか? その場合、どこかの施設などで働くのが原則なのでしょうか?
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#3の方のとおり、採用職場での定年がありますが、役所や社会福祉協議会の場合、再雇用または再任用されて65歳まで働ける可能性がかなりあります。また、社会全体が65歳定年制への動きにありますので、将来的には65歳まではなんとかいけるかもしれませんね。 事務所をかまえて独立開業している人もわずかですがいます。事務所代もかせげず、ほとんど赤字だそうです。でももちろんそうすれば定年はありませんよね。
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- chaguru
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法的に定年はありませんが、働く病院・役場・保健所・社会福祉協議会などの就労規則レベルで定年があると思います。 近年、社会福祉士の需要は高くなっていますが、資格取得者が増えてきたことから、幅広い分野ですのでこれからの社会福祉士は自らの得意分野をアピールしていくことが大事だと思います。ですのであわせて精神保健福祉士やケアマネージャを取っていくことも必要となっていくでしょう。 参考までに受験講座のサイトを記しておきます。
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回答ありがとうございます。 心理学を勉強していますので、その分野と併せて将来役にたてたらいいなと思います。
- fuchikoma
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社会福祉士は任用資格ではありませんので、雇用されていなくとも、国家試験に受かりさえすれば生涯その名称が使えます。 諸外国では独立開業の例もありますが、日本では難しいでしょう。ケアマネでの独立でしたら実例もあるようですが。 60歳以上になっても仕事を続けようと思えば続けられます。雇用されているのであれば定年制の対象ですが、社会福祉法人の経営主体になってしまうとか。
お礼
回答ありがとうございます。 経営主体なんて、思ってもみませんでした。
社会福祉士の資格そのものは生涯有効です。 60歳になっても社会福祉士として働けられるかどうかは法で定められた施設側(福祉種別にかかわらず)が社会福祉士として雇ってくれるかどうかになると思います。ただ、どこの施設も一般的な会社と同じように定年制を設けていると思います。定年後、たとえばボランティアなどとして働いても雇ってくれているわけではありませんから社会福祉士を名乗れません。 社会福祉士は医者のように開業できる「業務独占」ではなくて「名称独占」の資格ですので、単独では業務を行うことができません。ちなみに名称独占とは、その資格を持たないものは勝手にその資格名を名乗ってはいけない、という形だけの資格です。つまり、施設が社会福祉士として雇ってくれて初めて「社会福祉士」を名乗れるわけで、若くても雇ってくれなかったり、定年退社となると資格そのものは意味がないということにもなります。
お礼
早々の回答どうもありがとうございました。
お礼
カウンセラーの勉強とあわせて、相談援助の仕事につけたらいいなと思っています。