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商品掲載ページ以外の表現も薬事法に抵触しますか?

サプリメントや食べ物に関するショップを運営しています。 商品説明の記載で薬事法に抵触するとのことで、ショップ内の 商品販売ページを修正しています。しかし、店舗で運営している FAQページや掲示板、ブログなどは修正していません。 商品を掲載して購入ボタンが付いている販売ページ以外の 修正は必要なのでしょうか? ご存知の方、アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.3

サプリの効能場合書いてはいけないですが、一般的に販売許可されている製薬会社の商品と思い貸せていただきましたが、サプリの場合、効能・使用方法など書く事は禁止されています、私は薬局店経営で薬の事と勘違いして答えていました、サプリメントについては買う・買わないのボタンは別として厚生労働省に許可され認定されていない物についての取り扱いでない場合描く内容力性があります、下記をご覧ください。 http://suginaika.yoka-yoka.jp/d2011-03.html

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

必要です。 テレビの広告だって、購入ボタンなんかついていないけど薬効を謳うと薬事法に抵触するでしょ。

earth9108
質問者

お礼

TV...確かにそうですね。ありがとうございます。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

販売をしていなければ、薬事法違反ではないでしよう、そういう違反申告は厚生労働省から来ているのでしようか、多分一般の同業者からの指摘ではないかと思いますが・・・。

earth9108
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。

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