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障害年金と雇用時間
精神障害年金を受けています。 家族に少しでも働いた方がいいと言われ、週2日1日8時間(期間は3か月)のアルバイトをしようと思っています。 雇用主からは場合によっては残業や週3日となることもあると言われています。 今回は雇用保険・社会保険・厚生年金の対象外です。 ●雇用保険を受けなくても、就労時間は障害年金を管理する社会保険庁に伝わるのでしょうか? 雇用者が1日何時間・週何日労働という報告を税務署など(また他の省庁)にするのか、源泉徴収票にかかれているように総額だけを報告するのかも知りません。 上述の形で働くことにより年金が受けられなくなると、こちらのアルバイトの報酬も非常に低いので生活が苦しくなります。 お知恵をかしてください。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- dora110
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回答No.1
お礼
体に無理のないように仕事をするということ、ご助言誠に有難うございます。 実体験を元にされたご助言、有難うございました。参考にさせて頂きたいと思います。