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障害年金と雇用時間
精神障害年金を受けています。 家族に少しでも働いた方がいいと言われ、週2日1日8時間(期間は3か月)のアルバイトをしようと思っています。 雇用主からは場合によっては残業や週3日となることもあると言われています。 今回は雇用保険・社会保険・厚生年金の対象外です。 ●雇用保険を受けなくても、就労時間は障害年金を管理する社会保険庁に伝わるのでしょうか? 雇用者が1日何時間・週何日労働という報告を税務署など(また他の省庁)にするのか、源泉徴収票にかかれているように総額だけを報告するのかも知りません。 上述の形で働くことにより年金が受けられなくなると、こちらのアルバイトの報酬も非常に低いので生活が苦しくなります。 お知恵をかしてください。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- dora110
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回答No.1
精神障害年金を受給して2年経ちます。 最初は動く事も出来なくて、一生仕事は出来ないのかなって思っていました。 以前派遣会社の登録をしていて、仕事があるので、どうかって言われ、週一位から始めました。 年金を受けていても、仕事をしてはいけないという事はありません。金額なども上限はありません。 私は親の国民保険に加入していて、去年分の収入は年間で30万くらいでしたが、申告はしなかったです。 今年に入って半年位の仕事で社会保険に加入していました。 その分は会社が申告してくれます。 自分は特にやる事はないですよ。 社会保険庁に申告の必要もないですし、年金額が減るという事もありません。 ただ、無理をしないように仕事してください。 なにより、自分の体に気をつけて仕事してくださいね。
お礼
体に無理のないように仕事をするということ、ご助言誠に有難うございます。 実体験を元にされたご助言、有難うございました。参考にさせて頂きたいと思います。