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原付でエンジンをつけないで歩道を2人乗りで走ったらどうなる??

原付でエンジンかけないで下り道の歩道を二人乗りで下っていたら警察に何か言われますか??

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.7

ちなみに罰則は、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。 第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略) 第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 (略) 二の二  第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.6

道路交通法第2条3項2号で、歩行者の定義よして、 大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 となっており 、エンジンを切っていても、違反になります。 ちなみに、ペダル付きのモペットも、エンジンを切ってぺダルをこいていても、歩道を走ると違反になります。

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.5

警察がどうこういう以前に歩道を歩いてる歩行者轢いちゃった時責任取れるのかな? 自分がこういう行動をとった時どのような危険性があるか想像できる能力が大切かと思いますが・・・。 その前に免許証持ってる? 他の方も仰ってますが「エンジンを止めて押して歩いてる時」のみ歩行者扱いです(跨いでる時点で不可です) 試験に出てるかと思いますが・・・。 重要な事を見落としてるかと思いますよ

akane5163
質問者

お礼

免許もってますよ。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

エンジンがかかっていない事が証明されれば、「歩道上を運転した」違反と「原付で二人乗りした」違反は成立しません。 歩道上で危険な行為をした罪だけが問われます。 困った事に、この犯罪には反則金も減点も規定されていないんです。 つまり、起訴されて裁判所で裁判を受けて罰金刑になり、罰金刑に連動して免許取消にするしかありません。 まぁ、故意に犯行を行った悪質と判断されなければ、起訴まではいかないと思いますけど。 ちなみに、この犯罪は歩道を自転車で走る事と同じ犯罪です。 (標識で歩道上自転車通行可となっている道路は除く)

  • ilmari5
  • ベストアンサー率26% (18/67)
回答No.3

たぶんですけど、歩道はエンジンを切って 手で押して歩かないとダメだったような・・・ なので、二人乗りで下ってくのはまずいかと。 自信はありません^^:

  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.2

バイクが歩行者扱いになるのは、「エンジンを止めて押して歩いているとき」だったはずです。 警察官の見ている前でするのはおすすめできません。 ま、自転車の二人乗りのように「あぶないよ~」と注意される程度だと思いますが。

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

エンジンをかけてなくても原則としては押して歩くことになっています。 しかし警察もそこまでうるさくいわないかと思います。

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