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携帯番号

債務者が「良番」なので差し押さえたいのですが・・・

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  • toka
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回答No.1

 携帯電話契約そのものは耐久消費財であり、差し押さえできません。(民事執行法131条)  番号のごろが良く、是非ほしいのであれば、有利な条件(譲渡する代わりに借金棒引き)を提示して、譲渡の合意を取りつける必要があります。  携帯電話の契約譲渡と、債務の棒引きはそれぞれ別個の契約になります。 (1)あなたが造るもの:契約譲渡と引き換えに債務を解消する旨書いた覚書 2部 (2)債務者が用意するもの:本人確認書類と携帯譲渡の委任状 (1)にあなたと債務者がそれぞれ押印し、1部づつ保管する。 その上で(2)をもらったら、あなたの本人確認書類と申込書を添えて携帯ショップに行く  こういう流れになります。

参考URL:
http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/change_release/owner/
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