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身障者を 階段で 上げるには・・・

当方のマンションは エレベータがなく あまり足の立たない人に 来てもらったんですが 私だけでは とても 3階まで 上げる事が出来ませんでした こんな時 手伝いを お願いするには どんなとこへ 連絡すればいいでしょう 有償で結構ですし 障害者手帳も あります 地域は 大阪市です よろしく お願いします 

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  • koni1956
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回答No.2

おはようございます お知り合いの方が障害者手帳を持っていらっしゃるのですね。 お知り合いの方は、遠隔地から来られるのでしょうか。 一番簡単な方法は、お知り合いの方が、自立支援サービスを利用して、ヘルパーさんに送迎していただくことですね。 お知り合いの方の状態がわからないのですが、ヘルパーさんと質問者さまが、お二人で介助されれば階段を上がることが可能かもわかりませんね。 遠隔地でこのようなサービスが利用できない場合。 介護保険や自立支援以外でサービス提供している事業所に依頼して、ヘルパーさんを派遣していただくことも出来ると思います。 私が(在住は大阪市ではないです)知っているのは、お掃除サービスで有名なダ〇〇〇さんです。 公的なサービスより費用はかかりますし、利用時間数が固定なので利用しづらいかもわかりませんが、他に方法が無いのなら検討されてはいかがでしょう。 まず、お知り合いが、自立支援サービスの利用者であるのなら、質問者様のところでも使う方法が無いか、市の障害福祉課などに問いあわせて見られてはと思います。 ご参考までに

kenji27622
質問者

お礼

お答えありがとうございました 身障者は吹田市で わたしが 車で迎えに行き 大阪市のマンションの入り口まで 連れて来ます  問題は ここから 3階までの 階段をどう登るかで 背負いましたんですが とてつもなく重く 断念しました こんな時に 力強い男性に一人来てもらい 加勢してほしいと思いました 自立支援サービスというとこが あるんですね?! 一度 調べてみます どうも ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

初めまして。早速ご回答させていただきます。 (1)階段の壁にレールをつけて、身障者が水平のイスにすわり階段をエスカレータのように登っていく 方法があります。この方式だと住宅に手をつけるのが少なくなります。 (2)家庭用エレベータ これは住宅を改築してエレベータを上がっていくスペースが必要となるため、エレベーターを設置するより住宅の改装費の方が高くなるかもしれません。 外壁にエレベータが昇降する部分をつくれば、改装費は抑えられるでしょう。 (3)階段の天井にワイヤをはって、電気駆動式の滑車のような機械をつけ、そこからロープをたらしブランコのような状態にして身障者を釣り上げるという方法があります。 (4)階段昇降機のシートロック装置というものがありますが、詳細は不明。 改装費などの公的援助についての 詳細は、「高齢者住宅改修費助成事業 申請のしおり - 大阪市」PDFファイルをご覧ください。 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E9%98%AA%20%E6%94%B9%E8%A3%85%E8%B2%BB%20%E8%A3%9C%E5%8A%A9%20%E8%BA%AB%E9%9A%9C%E8%80%85&sp=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&SpellState=  付近にあります。 対象となる高齢者の介護保険料段階に基づき、次のとおり助成限度額を定めています。 なお、助成は1 世帯につき1 回限り(過去に大阪市高齢者在宅整備改造費助成事業、大阪市重度 身体障害者住宅設備改造費補助及び住宅改修費給付事業の助成を受けた場合も含む)となります。 要介護度が変更になった際や引っ越しにより、再度介護保険制度の住宅改修費の支給を受け住宅改 修を行うことがありますが、その場合でも本制度の助成を再び受けることはできません。 所得階層別保険料段階 助成限度額 第1~3 段階 生活保護受給世帯もしくは市民税非課税世帯 工事費用の内30 万円まで 第4~5 段階 対象となる高齢者本人が市民税非課税であるが 世帯は課税世帯 工事費用の内5 万円まで 第6~10段階 対象となる高齢者本人が市民税課税 対象外  対象工事 (1) 要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯 日常生活の利便を図るもので、介護保険制度の居宅介護住宅改修費制度に関連しそ の給付対象とならない工事(P21)で、介護保険制度の住宅改修と同時に行われる工事。 (2) 二次予防事業対象者及び要介護認定で非該当(自立)と認定された高齢者のいる世帯 介護保険制度の住宅改修費の工事内容及び(1)の助成対象工事。 ただし、介護保険料段階が第1~3 段階の世帯については、助成限度額30 万円のうち 20 万円を介護保険制度の住宅改修費と同等の工事の限度額とし、残る10 万円を(1)の助 成工事の限度額とします。 また、介護保険料段階が第4・5 段階の方については、助成限度額5 万円の全てが介 護保険料制度の住宅改修費と同等の工事の限度額とします。 次のような工事は助成対象外です。 ・日常生活用具給付事業や介護保険制度で貸与・購入対象となる福祉用具・家具什器の購入、修理、補 修、設置に伴う工事 ・住宅の改装、修繕、新築、増築にかかる工事 ・助成決定前に、着手・完了している工事または、申請年度内に完了の見込のない工事

kenji27622
質問者

お礼

さっそくの回答 ありがとうございます それに 大量の 情報を掲げていただき 申し訳ございません 建物は 賃貸住宅で 工事や許可 費用を考えると 数ヶ月に1度遊びに来る 者のためには ちょっと おおがかりで 気が引けます 3階まで 私と一緒に 肩を貸してくれるような人を 頼む 機関があれば いいなと思い質問しました   ことばが足らず 失礼しました 

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