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原付の自賠責を他人に引き継げる?

オークションで自分の原付を売ろうと思います。 その原付はまだ自賠責が3年残っています。 そこで落札した人に残っている自賠責を引き継ごうと思うのですが それは可能なのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

大丈夫ですよ。 車体に付ける保険ですからね。 車体についていきますので、そのまま渡しましょう。 もちろん残り3年分の価値がありますので、価格の上乗せについては、交渉ですね。 そういうことですので、名義変更は購入者がナンバー取得後、 購入者が手続きをするのが常識です。(売主がすると大変面倒なことになります) (また、名義変更をしなくても有効ですが、するのがマナーでエチケット)

その他の回答 (2)

回答No.3

可能。 通常、引き渡す際は車両の名義変更が済んでいることが半ば常識。 (譲受者が(新)ナンバー持参で乗って帰る) 遠方に陸送するなら、廃車して廃車証明書(譲渡の意志記載押印もしくは別紙)を別送。 (譲受者が廃車証明書類持参で管轄市区町村役場へ登録手続き。  ナンバー交付後ナンバー持参で車両着荷地点まで出向き引取り) 貴殿が事務手続きする必要もないでしょう。 既出ですが車体自体に掛ける保険だから他人名義でも何ら問題ない。 譲受人が当該保険会社営業所に出向いて手続きする際 (新)ナンバー交付証 自賠責保険証原本 印鑑 これだけ持参すればOK。 他必要な書類は向こうで用意してくれます。 (新)ナンバー交付証がある=譲渡承認の上譲渡済みである証拠書類になります。

  • 222D-08
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回答No.2

可能です。 ただ3年も貴方の住所と名義で不都合があれば変えられますが。 以下抜粋です。 自賠責の管轄の出向会社の出向いての作業になります。 ● 手続きに必要なもの ・自賠責保険証明書 ・来店(手続き)する方(譲渡人または譲受人)のご印鑑 ・譲渡意思が確認できる次の資料のご提出(提示) 【譲渡人が来店する場合】 ・印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)、運転免許証、  健康保険証、社員証、パスポートなど契約者本人であることを   確認できるもの ・異動承認請求書(異動承認請求書を保険会社あて   ご請求のうえ、譲受人印の押印をお願いします) 【譲受人が来店する場合】 ・譲渡人の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)   または売買契約関係書類 ・異動承認請求書(異動承認請求書を保険会社あて   ご請求のうえ、譲渡人印の押印<印鑑証明書をお持ちの場合は実印   をお願いします) 移動承認証明書は加入している保険会社で書類はくれます。 尚管轄の保険会社で差が出ますので十分確認して下さい。

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