• ベストアンサー

原付の自賠責保険を落札者に引き継ぐには?

今度125ccのバイクをオークションで売ろうと思っています。 役場に行きナンバーを返納し廃車証明書をもらいそれを落札者に送り登録してもらうつもりです。 ただ自賠責保険の残りがまだあるのでそれも一緒に落札者の人に継続してあげたいのですがその場合どのような手続きが必要なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

残数ヶ月でも保険付きがいい、あったほうがいいもしくは無いと困ると思う方も居るので、 一概に要不要はいえないかと思います。 貴殿が、一緒に付けて譲渡して良いという気持ちならば、保険付きという 条件で(というか付加価値としてでも)そのままお渡しすればいいのでは? 押しつけと思う人が居るのかは??ですが。 譲受者が車両登録すれば標識交付証明書が交付されます。 これ持参で譲受者が発行損保会社営業所代理店に出向いても名義変更手続き可能です。 同じ車体番号の車両の標識交付証明書記載の所有者とその車両に対して掛けられた 自賠責保険証書上の所有者と異なる=正当に譲渡されたとみなされます。 公的機関にて登録時に正当に手続きされた結果、標識を交付されたからです。 譲受者が 自賠責原本 (新)標識交付証明書 認め印 を持参すれば、名義変更は可能ですし、名義変更しなくても何ら問題ありませんから 変更するか否かは譲受者の判断に任せることでも問題ないです。

dejebel
質問者

お礼

変更手続きなしでも問題ないようですね。 具体的な手続き方法も教えていただき助かります。 まだ2年ほど保険が残っていますので落札者が希望した場合のみ自賠責保険も一緒につけて売ろうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • h90025
  • ベストアンサー率36% (735/2008)
回答No.3

手続きしなくても実質大丈夫ですよ。 自賠責保険を使うことがあったとしても、あなたが請求したりするものではありません。 ましてや、あなたに何だかの責任が来るわけでもありません。 あくまで車体(フレーム)にかける保険ですので、誰が使えて誰が使えないというものではありません。 加害車両がそのバイクであれば誰でも自賠責は使えます。 保険契約をした人の同意すらいりません。 「自賠責残ってますから使ってください」で良いと思います。 もちろん名義変更するのが基本ルールなんですが実情は違います。 ちなみに、任意保険ですら契約者の同意なしに他人が請求できます。これで困った経験があります。

dejebel
質問者

お礼

変更手続きなしでも問題ないようですね。 まだ2年ほど保険が残っていますので落札者が希望した場合のみ自賠責保険も一緒につけて売ろうと思います。ありがとうございました。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.1

異動承認請求書or権利譲渡通知書 (これは保険会社に書式がある) 自動車売買契約関係書類 (売買契約を結んだことを証明するもの・譲渡証明ですね) 委任状 (譲渡者自身が手続きする場合は不要・落札者がする場合に必要です) だいたいこの3点が揃えば、 落札者が自身で手続きできます。 また。自賠責は解約手続きしない限り 「車両本体」にかかる保険ですので そのまま黙って継続はされていますが、 変更しない場合で事故を起こすと、 貴方が保険手続きをしなければいけない事になりますので 不合理です。 そのあたりは、 残量により面倒な面がありますので 落札者と相談してください。 個人的には… 半年とかの残量で押し付けられると 却って迷惑ですね。 =自賠責もちゃんと解約して引き渡してください!と強く思います。

dejebel
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自賠責保険の名義変更は面倒なようですね。 ナンバー交付のように手軽にできるものなのかなぁと思っていました。 原付の場合自賠責保険の費用もさほど高くないので残しておいても落札者にはあまりメリットはなさそうですね。自賠責保険は解約してから出品したいと思います。

関連するQ&A