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原付の自賠責につきまして

原付の自賠責につきまして質問なのですが、 この度友人より原付を譲ってもらいました。自賠責も1年半残っているのですが色々問題が出てきました。 ・名義変更をした後にナンバーを盗まれました。警察には被害届けを出しまして新たに申請しナンバーを再取得致しました。 ・自賠責は名義変更をまだしていません。今回、ナンバーを再取得したため自賠責の紙に記載されているナンバーと違います。 この様な状態で自賠責のシール無で走っていると違法ですよね? なかなか平日に時間が取れず自賠責の変更にいけないものでして。。

みんなの回答

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.4

自賠責保険はナンバーではなく車体に保険が掛かっています。 言い換えると、そのバイクに乗っていれば乗っていた人に保険が掛かります。 ですのでナンバーが変わったり、名義人が違っていても大丈夫です。 保険は車体番号にて管理されますので。 自賠責シールにつきましては、自賠責にきちんと加入していれば違反になりませんが シールがないと走行中、パトカーや白バイに何度も止められて保険証を確認される事がありますので(シールで確認してるので) 自賠責保険会社または近くのバイク屋に相談して、シールを再発行してもらうのが無難です。なお料金はかかりません。

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回答No.3

#2ですが混同されるといけないので訂正 車体ナンバーを「車体番号」に。 ナンバープレートとは別物です。

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回答No.2

違法ではないでしょう。 保険は車体に対して掛けられているはずなので 車体ナンバーが変わらなければ問題ありません。 同行政区域でなければ当然譲渡でナンバーが変わります。 自賠責は有効ですが、万一の際手続きが煩雑になりますから 早めに変更手続きをされたほうがベターです。 シールはいつでも再発行してくれます。 理由次第では郵送手続きも可能な場合もあります。 シールが無いと確認のために警官に止められる回数が増えると思います。

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  • zongai
  • ベストアンサー率31% (470/1474)
回答No.1

新規で自賠責加入しシールを貼付。 前の自賠責は都合のいいときに解約手続きをする。 …というのでは?

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