- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料の請求について(結婚に伴う経歴詐称))
結婚に伴う経歴詐称で慰謝料請求可能?金額は?メール保存の効果は?
このQ&Aのポイント
- 結婚に伴う経歴詐称により慰謝料請求を考えている場合、詐称内容や精神的苦痛の有無が重要です。慰謝料の金額は請求される傷害額によって決定されます。また、メール保存は請求するための証拠として活用できる可能性があります。
- 経歴詐称には医師であることや出身大学・出身地の偽装が含まれています。信じ込まされたことによる精神的苦痛がある場合、慰謝料請求ができる可能性があります。ただし、請求金額は具体的な傷害額に基づいて判断されます。
- メール保存している場合、慰謝料請求時に証拠として活用できる可能性があります。詐称内容や被害の程度を示すメールのやり取りがある場合、請求が有利になる可能性もあります。ただし、証拠として提出する際には注意が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
婚約していない様子ですから、慰謝料は無理かと思います。 実際に式場を予約していたとか、結納や指輪まで交わしていたのではなくあくまでネット上で知り合った延長での嘘が発覚したのですね。 親は知っていますか? 娘から医者で東京出身、兄が既婚と聞いているが事実は?と直に会って聞いてもらい懲らしめることくらいしかできないかと思います。 今後も彼がネット上で同じ嘘を繰り返さないようにきつく言い、訣別するくらいしか方法が無いかと思います。 貴方もまたネットでの出会いで「自称○○」を信じないように慎重な女性になって下さい。