現在、ご質問者様は感情的になっているのかと思われます。
離婚や民事裁判を視野に入れていますでしょうか。
法律的にお答えするならば、民法709条が適用されると思います。
709条
故意または過失にありて他人の権利を侵害したる者はこれにありて生じたる損害を賠償する責に任ず
質問者様が婚前にその靴を自身で購入していることが前提となります。(所有権が質問者様にあるということ)
結婚後の資金で靴を購入されたのであれば、夫婦共有の財産であるので、一方的に権利を主張するのは難しいでしょう。
刑法について触れておきます。
刑法第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(刑法第235条は窃盗、刑法第235条の2は不動産侵奪です)
なので刑事罰を科すことは法律上難しいでしょう。
警察に通報しても取り合ってはもらえません。民事不介入の原則があります。
裁判まで見据えるならば弁護士に依頼するのが現実的ですが、離婚や裁判をしないならば弁護士も扱ってくれない場合があります。
怒りが収まらない場合は、自分で請求書を作りで内容証明で送るのをお勧めします。もしかしたら請求に応じるかもしれません。