※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険診療費のことで)
保険診療費に関するお薬処方の会計についての疑問
このQ&Aのポイント
保険診療費に関して、お薬処方の会計について疑問があります。
薬の情報の紙をもらっていないのに、毎回「薬剤情報提供料10点」が会計されるのでしょうか。
医師の診察がない場合でも「外来管理加算52点」は会計されるのでしょうか。
お薬処方の会計について質問です。
私が通院しているクリニックで薬の処方を受ける時、薬の情報の紙(薬局などでもらう薬の案内)はもらってないのですが、毎回『薬剤情報提供料10点』というものが会計されています。もちろん、こちらがいらないと言った訳ではなく、元からありません。そういった場合でも、『薬剤情報提供料10点』というのは、会計されてしまうんでしょうか。
また、医師の診察は無しで、受付で薬をもらうだけの場合『外来管理加算52点』というのも、会計されてしまうのでしょうか。
私は内科と婦人科のクリニックに今通院しています。上記の事は3ヶ月前から通い始めた婦人科クリニックの事です。ちなみにもらっている薬はヤーズ配合錠という月経困難症治療薬です。毎回「はい、薬です」と受付の方が薬だけのまま薬袋にも入れずに渡されます。
両方のクリニックの明細書を見比べて、会計についての違いに疑問がわきました。
詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願い致します。分かりづらい文章ですいません。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 次の診察の際に、受付の方に伺ってみようと思います。 薬に関しては、私も1度に沢山貰えると助かるのですが、新薬?というものらしく、1ヶ月(1シート)分しか今は出せないそうです。ですが、『次回は薬だけ取りに来るのでいいよ』という風に、先生の方が言ってきたのです……。内科の薬は3ヶ月分とか頂けるのですが、いろいろあるのですね…。 ご親切に本当にありがとうございました。