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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険診療費のことで)

保険診療費に関するお薬処方の会計についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 保険診療費に関して、お薬処方の会計について疑問があります。
  • 薬の情報の紙をもらっていないのに、毎回「薬剤情報提供料10点」が会計されるのでしょうか。
  • 医師の診察がない場合でも「外来管理加算52点」は会計されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ebisu2002
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回答No.1

『薬剤情報提供料10点』 処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定されるもの 一覧表になったものが多いですが、手帳などに説明シールを貼るようなこともあります 不要な場合は申し出て算定しなくすることもできます 『外来管理加算52点』 診察のほか、医師が病状や療養上の注意などを説明し、患者の不安や疑問を解消することに対し支払われるもの 詳細な問診抜きで従来と同じ薬を処方する「お薬受診」は加算の対象外 お話の内容からは不適切な算定と思われ、事務担当者の理解間違いと思われます 再計算を依頼し、清算を求めてください ただし、「医師の診察は無しで、受付で薬をもらうだけ」 とのこと自体が不適切です 毎回対面した診察を受け、症状が安定している場合はなるべく長期の薬をもらうのが適切です

参考URL:
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021001000771.html
ki0000ru
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 次の診察の際に、受付の方に伺ってみようと思います。 薬に関しては、私も1度に沢山貰えると助かるのですが、新薬?というものらしく、1ヶ月(1シート)分しか今は出せないそうです。ですが、『次回は薬だけ取りに来るのでいいよ』という風に、先生の方が言ってきたのです……。内科の薬は3ヶ月分とか頂けるのですが、いろいろあるのですね…。 ご親切に本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • -antsu-
  • ベストアンサー率50% (84/168)
回答No.2

どちらとも違法です。 まず、薬剤情報提供料の算定条件ですが、 http://www.shinryo-hosyu.com/ika/ika_b/ika_B011_3.html をご覧下さい。 次に、外来管理加算についてですが、 これは診察を受けることが基本的な算定条件となります。 薬も袋に入れないということも普通はありえないと思います。

ki0000ru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱりそうなんですね。次の診察の際、受付の人に聞いてみます。 薬の袋に関しては、私も最初驚きましたし、今もちょっとな…と思います。対応も良くないし、クリニックを変えたいのですが、今行ってる婦人科以外の所がとても遠くて…。 なんだか愚痴になってしまい、すいません。ご親切に本当にありがとうございました。

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