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自動車運転免許の種類
以前にも同じ質問がありましたら、ご容赦下さい。 自動車運転免許の種類って何種類あって、なんという名称のものがあるのでしょうか? お願いいたします。
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道路交通法第八十四条に運転免許のことが規定されています。 第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。 2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。 3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の八種類とする。 4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の四種類とする。 5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の二種類とする。 よって、計14種類です。(皆さん、仮免許をお忘れです)
お礼
回答していただき有難うございます。 とても参考になりました。