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GPS追跡画面は証拠となりえますか?
主人とW不倫相手が借りたアパートへ足しげく通っているのを 携帯のGPS追跡サービスのようなものでパソコンで見られます。 いつからいつまでいたかを時々チェックして パソコン画面上の地図にある主人携帯のしるしを写真で撮ってあります。 裁判になったときこの証拠は使えますか?違法ですか? やはりプロに頼んで出入りの写真が必要でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
おばさんです。 興信所に頼んで写真を撮ってもらったならば、参考として今までの記録も提出できると思います。 ただ、慰謝料請求して全額もらっているとなると…。 今回のケースではスムーズに事を運ぶためと、貴女の精神面を考慮して、弁護士さんに相談される事をおすすめいたします。 不倫の流れは解りませんが、貴女の幸せのために最良の道を選ばれますように…お祈りいたします。 がんばってくださいね!!!
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- yamato1208
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GPSの画面では、証拠にはなりませんが、補足資料にはなります。 不貞行為の証拠は、写真でしか証明ができません。
お礼
ありがとうございます やはり興信所に頼んで写真を撮っていただくことにしました。 主人も相手も油断して不倫を続けているので しっかり法的にも有効な証拠を取ろうと思います。
補足
GPS追跡は2か月分あります 不倫相手のアパートに何日も泊まっている、泊りがけの旅行など たくさんあっても証拠にはつかえないのでしょうか?
- utyatopi
- ベストアンサー率49% (1127/2257)
おばさんです。 素人ですが、無理だと思います。 アパートへ通っていたとしても、それが<不貞行為>の証拠にはなりません。 出入りの写真を撮った所でそれだけでは<不貞行為>の証拠にはなりません。 言い逃れが出来ない写真でないと、証拠にはならないと思います。 アパートまで解っていて通われているのならば、プロに相談してきちんと証拠をさがして貰ったらいかがでしょう。 日にちと時間が解っている分かかる費用も減らせますし、証拠も握り易いのではないでしょうか。 プロを頼んで証拠を握った場合にも、怒りに任せて詰めよる事で、証拠隠滅を図られる場合があります。 信頼のおけるプロの方に相談される事をおすすめいたします。
お礼
ありがとうございます やはり興信所に頼んで写真を撮っていただくことにしました。 相手には一度内容証明で慰謝料請求して全額もらっているのですが 「解決金で」と一方的に合意書も拒否されて振り込まれました。 その後も不倫を続けているので..今度はいきなり訴訟をしようと思っています。 証拠はたくさんあるのですが法的に有効か不安でした。
それだけでは証拠になりません。 どこ何処に出入りしていて、そこはどの様な場所なのかが分かっていれば、出入りする姿他を撮影すれば、あなたが想像されていた通りだった。と、なり証拠になります。証拠はその証拠だけではなく、あなたがおかしい行動だとか言動に不審を感じられた経緯をまとめて書類にする必要があります。 何処に出入りしていてそこは不倫相手との密会場所だと推測出来れば、証拠撮りは簡単ではないですか。いわゆる証拠作りの情報を手にされているので、あとは証拠に仕立て上げるだけです。 そして、肝心な点は、何故不審に思われたのか、です。ご質問文を借りると、なぜ、GPSを使って行動を確認する様になったのか、です。 これらの経緯と、相手が出入りしている場所の撮影が、原因と結果になります。これを結びつけて文書にすれば、証拠になります。出入りしている証拠は3回ぐらいは撮っておくべきですね。
お礼
ありがとうございます やはり興信所に頼んで写真を撮っていただくことにしました。 GPSの追跡画像は何百枚もあっても裁判で有効な証拠と認定されなくては いけませんよね。
お礼
ありがとうございました! 興信所にお願いしてさらに鉄壁の証拠になり これから訴えるつもりです。 二度もお答えいただいて感謝しています。