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留置所への面会について
何回か質問をさせていただいてます。 この度元彼が、逮捕されました。 私の被害届によるおそらく窃盗の罪です。 ここで質問ですが、被害者の私が、 元彼に面会に行くことはできますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
接見禁止でなければ、例えレイプ犯とその被害者であっても、留置人が 拒否しなければ誰でも面会することができるようになってはいます。 しかし、取調べがどの程度進んでいるかなどによって制限される期間は あるでしょうから、事件の担当刑事に確認なさったほうが良いです。 個人的には、被害届けを出した事件が解決するまでは会わないほうが 良いと思いますし、なぜ会う必要があるのか疑問です。 用があるなら相手の弁護士を通したほうが良いのではないですか? 「まだ情が残っていて、ただ会いたいから」などの理由で安易に会いに 行くのなら、それは軽率過ぎる行動です。
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- yamato1208
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相談者さんが、被害者で告訴をしていますから、面会はできません。 単に、元彼が逮捕勾留されているのでしたら、面会はできます。 ですが、面会は事件関係者とはできませんし、手紙もできません。
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ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- きゅう(@aaz1233)
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「逮捕」段階での面会はできないのではないかと思います。 逮捕の後,「勾留」の段階になれば,No.1の方のおっしゃるように面会はできると思います( 逮捕後,72時間以内には勾留の段階になるはずですので,元彼のいる警察署で確認してみてください。 基本的には,裁判で有罪にならない限り無罪の推定(憲法にも規定されています)が働きますので,証拠隠滅などの恐れがない限り,面会は可能です。ただし,証拠隠滅などを防ぐため,裁判官の命令で接見禁止という,面会できない措置が取られている場合,面会できないので注意してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考になりました。
- trmsk
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会えますが、相手が拒否すると門前払いです。 もし、会えたならば、身分証が必要なので何か(免許証・保険証など)持って居た方が良いですね。 所によると思いますが、印鑑も必要な所も有るのでいらなくても、一様持って居たら良いかと…。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧なご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに軽率な考えかもしれません。 面会には行ってません。 解決するまでなにも行動しないようと思います。