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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 整骨院 被害者請求 料金)

交通事故で整骨院に通院 料金と正当性に疑問

このQ&Aのポイント
  • 車同士の交通事故で、以前から見たことのある整骨院に通い始めたが、被害者請求の料金が納得できない。
  • 被害者請求に決め、治療を受けているが、金額の内訳がなく明細書のみを受け取った。
  • 自賠責対応の料金も気になり、市等に相談する必要があるが、どこに相談すれば良いか分からない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.2

健康保険にての治療を了解しているなら、あなたは自分の加入している健康保険組合に第三者加害行為の届けをし健康保険組合の健保使用の了解をえて整骨院に保険証を提示し治療を継続して受けてください。治療費については初診から健保扱いとなるはずです。以前の請求金額ではなく健保の自己負担額の請求になり診断証明書代を除いた治療費は数百円(1回当たり)になるのでは、 ただし、治療部位の数で治療費も変わるかと思いますが、整骨院は健保に対しても請求をするので(7割)でたらめな請求は出来なくなるので心配はいらないと思います。 また、自賠の被害者請求をなさるようなので事故証明に記載されている相手の自賠責保険会社より自賠の請求書式一式をもらい整骨院に診断書、診療報酬明細書をわたし治療が終わった段階で記入してもらい自賠に請求すれば自賠の調査事務所より連絡がきて慰謝料、通院交通費などの話もしてくれると思います。 なを、警察に提出した診断証明書代も自賠に請求できます。(接骨院で書いてもらう診療報酬明細に記入されると思いますが)

Aito-kansha
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 何故数百円ではなくて、5回で2万円以上なのかまだわかりませんが、 もう行くのをやめようと思います。 1回あたりの金額は決して教えてくれません。 関わるのをよします。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yoshihc7
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回答No.1

まず、整骨院(柔道整復士)は医師の資格ではないので診断書を発行できません。診断証明書を発行することになります。 治療費については、通常交通事故の場合は第三者加害行為と判断され健康保険は使用できないといわれます。 それは、「民法709条により不法行為により他人の身体、.財物に損害を与えたものはその損害を賠償しなくてはならない」という規定によります。 しかし、健康保険組合等の了解を得れば健康保険の使用も可能となります。 健康保険を使用しない場合治療費については自由診療といい健康保険料金の2~3倍の治療費となるので、今回の治療費は妥当ではないかと思います。 事故の状況がわからないので、私の私観を申し上げますが、警察に事故の届けをしてあるのでしたら相手の車の自賠責に請求をすることも可能ではないですか。また、自動車保険に加入しているのでしたら保険会社に相談してみてください。

Aito-kansha
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。嬉しいです。 おっしゃってくださったよう、相手の自賠責に請求する予定です。 そして、整骨院での支払いは、国民健康保険を使用するということで 整骨院も了承していました。 ただ、その請求が、施術1回目,2回目,3回目…という計算も無い、明細も無いという説明で、では、月毎の院長の言い値計算なのかと不思議です。 先程整骨院から再び電話があり、直接説明するのでファクスではなく、直接いらしてください。と言われましたが、私は(なんだか素人には分かりにくい説明が想像できるので)冷静に見てみたいので、ファクスして下さいと再度お願いを しました。 整骨院側は、ではまた院長に伝えてみます。と言ってしぶしぶながら電話を切りました。 自賠責の限度額も存じてますが、治療費で一杯にすることはできないので、 国民健康保険での金額で、1回毎の治療費は知りたいと思っています。 ちゃんと国保対応の料金で、5回の施術と、診断証明書の料金なのでしょうか?

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