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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前車が故意に急停車して事故になり、相談したいです。)

前車が故意に急停車して事故になり、相談したいです

このQ&Aのポイント
  • 先日、無理な追い越しをした車が急停車した為、事故になりました。
  • 保険会社との示談が成立せず、近々裁判になります。
  • 警察は呼ばれ、相手の主張は嘘だと証明できる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.13

NO9です >証明については、保険会社を交えた話し合い、およびその後の民間調査会社との話では、「結論が出な >い」、という結論でした。 >と言うことは、相手が急停車した事が原因であると、認められたと考えられませんか? これは、認められてはいません。 「結論が出ない=証明できない」ということになります。 証明ができれば、結論が出たとなります。 解釈は自由ですが、結論が出ないを証明されたという解釈は、到底なりたちません。 相談者が、民間の調査会社に依頼した内容は、故意の急停車の証明ではありませんか? 1)結論がでた これは、急停車したということが証明できただけです。 2)結論が出ない これは、急停車の事実が証明できないということです。 仮に、急停車が証明できても、その原因が事故を誘発するために「故意」にしたということは証明されてはいません。 これが証明できない限りは、如何なる弁論を重ねても勝訴確率は0%としか言えません。 裁判は、証明の世界ですから、思い込み・憶測・推理では法廷を維持することは不可能です。 裁判官には、相談者の主張は事故の責任を相手に押し付ける悪質な行為と解釈されるだけでしょう。 過去に勝訴した事例は、急な割り込みで前方車両が停車したので、止まったが後方から衝突されたという内容ですが、これは目撃証人が多数いたために、過失割合が逆転した事例です。 このように、相手の悪質性を証人や証拠で証明できない限りは勝訴はできません。

sinores
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 聞いた話では、弁護士によって勝てたり勝てなかったりするみたいです。 電話で打ち合わせの日時決めたとき少し話ししたのですが、若い頼りなさそうな人でした。 弁護士も強そうな人をお願いしようと思います。

その他の回答 (19)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.9

そもそも、無理な追い越しをした車両を追いかけたのは? 仮に急停車したと仮定して、その時に相談者との車間距離が問題となります。 相手の故意があると仮定しますが、それを相談者が証拠で証明しないとなりません。 >相手の言い分は、その相手の前の車が急停車した為だと言い張っていますが、嘘です。 >前に車なんていませんでしたから。 上記ですが、これを嘘だという証拠を提示できないと勝てる見込みは0%です。 裁判は、相談者が原告なら、原告立証責任がありますから、主張する内容を証拠で証明する義務があり、それができなく、主張だけでは裁判所は認めません。 >もちろん警察は呼んで、現場検証もしていますが、相手に対して急停車の事は責めていないようなので >すが、何故なのでしょう。 それは、後方からの衝突では過失が相談者に100%あるからです。 前方車両が、仮に急停車しても「回避又は安全な停車」ができる車間距離を保持する義務が後方車両にありますから、急停車が事故を起こさせることを目的だったとしても、それを故意の行為であると証拠で証明しないとなりません。 ですから、警察は相手には追及をしていませんし、今の段階ではできません。 今回の間違い 1)相手車両を、追尾したこと 2)車間距離の保持がされていなかったこと 3)前の車両の動向の確認ができなかったこと 上記が、相談者の間違いです。 相手の言い分を、相談者が法廷で証拠で覆すだけの証拠がないと、急停止が事故回避行為となり、そこに車間距離不足で追突したということになります。

sinores
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 証拠と言われても、いまさらどうしよう、って感じです。 もしドライブレコーダーを付けていれば、証拠になったんでしょうか。 最近マナーの悪い運転者が多くて、道を走るのが怖くなります。

noname#142850
noname#142850
回答No.8

あとは、事故現場に看板立てて、自分に有利な目撃者が名乗り出てくれるのを祈るか。

sinores
質問者

お礼

ありがとうございます。 看板は良い方法ですね。ただ、死亡事故でも無いので、名乗り出る方がいらっしゃるか。

回答No.7

>立証は難しいということですが、保険会社を交えた話し合い、およびその後の民間調査会社との話では、「結論が出ない」、という結論でした。 結論が出ないではなく、 質問者が納得しないから、「結論が出ない」を理由に交渉を放棄しただけだと思いますけどね。。。 勝てる見込みはないけど頑張ってね!!

sinores
質問者

お礼

ありがとうございます。 頑張ります。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.6

>私の後ろを走っていた車が、無理な追い越しをしたため、追いかけていたら と、これで相手が100%過失だと認められるなら、誰もが言い訳しますぜ? 他の方も言ってますが、一般道はいつでも止まれる速度が原則のはず 止まれず追突したなら、過失は質問してるあなたです。 事故にいたる前後のことはあまり重視しないでしょう。 お気の毒とは言われるかもしれませんが・・ まーがんばってください。もし勝訴できたら、いけない前例ができたということで テレビやマスコミが取り上げるでしょう。楽しみにしております

sinores
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 頑張ります。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.5

   車間距離保持義務違反 これ、該当してません?  「私の過失はゼロだと思っています。」 とお考えであれば、裁判では  「私の後ろを走っていた車が、無理な追い越しをしたため、追いかけていたら、   わざと急停車をした為、止まりきれず追突しました。」 と正直に 【 誠 意 を 持 っ て 】 答えましょう。 100%勝訴を勝ち取ることができるかもしれませんよ。 相手の証言は否定しなくても大丈夫。嘘をついていればバレますからね。

sinores
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 100%勝訴を目指して頑張りたいです。

  • oni-oni
  • ベストアンサー率32% (17/53)
回答No.4

恐らくあなたの前方不注意。 更に『追い掛けていた』時点で車間距離保持も守られていないと思われます。 車間距離保持違反か安全運転義務違反のどちらかを問われるはずです。

sinores
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰でも嫌がらせされたら、頭に来ると思います。 今考えると大人げなかったと思いますが。 私の車間距離は道交法違反だと思いますが、相手はわざとですので、傷害罪などで処分されるべきだと思います。 この辺りは裁判で考慮していただるのでしょうか。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

前の車が急停車したことについては、「車の前を猫が横切った」という理由でもあれば問題ありません。 それを、そうでないというならあなたはその証拠を提示しなければなりません。 今回だと、「前の車の前には車はいなかった。」…このことをあなたは目撃者を捜すなりなんなりして証明する必要があります。 また、それが証明できたとしても、100:0はありえません。どちらかと言うとあなたの過失の方が多い結果になるのではなでしょうか。 で、追突に関してですが、前の車が止まったのに、あなたの車が止まり切れずに追突した原因は、前方不注意によるブレーキの遅れか、車間距離不保持によるものか、又はその両方と考えられます。 前方不注意なら当然にあなたの過失ですし、相手が急ブレーキをしても止まれるように車間距離をとるように道交法には書かれておりその条項に違反し車間距離を保持していなかったのも、あなたの過失です。 あなたが考える勝訴が、「あなたの過失ゼロ」であるなら可能性はありません。

sinores
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 証明については、保険会社を交えた話し合い、およびその後の民間調査会社との話では、「結論が出ない」、という結論でした。 と言うことは、相手が急停車した事が原因であると、認められたと考えられませんか? それと、相手が無理に追い越したのも、故意の急停車も犯罪だと思います。 なぜ警察は道交法では無く、刑法で検挙してくれないのですか? まず、相手の取り調べを全くしないのは、怠慢だと思うのですが。その辺りから裁判で有利になるような気がするのですが、どうでしょうか。

回答No.2

  >追いかけていたら、 貴方に十分な過失がある、0:100で負ける可能性もありますよ。  

sinores
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 追いかけていた事は誰にも言ってませんので、これも相手が証明出来ないなら問題無いという事でしょうか。

noname#142850
noname#142850
回答No.1

道路交通法 第二十四条  車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 第二十六条  車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 あなたは明らかに26条に違反しているが、相手が24条に違反していることの立証は難しい。

sinores
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 立証は難しいということですが、保険会社を交えた話し合い、およびその後の民間調査会社との話では、「結論が出ない」、という結論でした。 と言うことは、相手が急停車した事が原因であると、認められたと考えられませんか? それと、相手が無理に追い越したのも、故意の急停車も犯罪だと思います。 なぜ警察は道交法では無く、刑法で検挙してくれないのですか? まず、相手の取り調べを全くしないのは、怠慢だと思うのですが。その辺りから裁判で有利になるような気がするのですが、どうでしょうか。

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