※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旗地の敷延部分を車庫代わりに使用できますか)
旗地の敷延部分を車庫代わりに使用できますか
このQ&Aのポイント
敷延部分を車庫代わりに使用することは可能でしょうか?自動車の大きさに関係なく利用できるのか、車庫法に違反しないのかなどが気になります。
旗地の住人が敷延部分を車庫代わりに使用しており、周囲への騒音が問題となっています。夜間の駐車やドアの開け閉め、エンジン音などがうるさいため、対処法や相談窓口を探しています。
敷延部分を車庫代わりに使用する場合、地震や雪による損害についてどのような責任が生じるのかが気になります。また、相手が境界にブロックを立てることは可能なのでしょうか。
皆さんの知恵をお貸しください。
当家の裏の土地は旗地になっていて、敷延の部分と当家の寝室部分が境界になっています。
旗地の住人が、敷延の部分を車庫代わりに使用していますが、駐車する場所が寝室の近くなので
乗り降りのドアー音やクーラー音、かけっぱなしのエンジン音などがうるさいのです。
夜の10時位ならまだ気にならないのですが、11時半12時近くなると、さすがにうるさく感じます。
ドアーの開け閉めは10回以上続く事もあります。
車庫は母屋の敷地部分に確保してある様ですが、普通車で2台くらいのスペースしか無いようなので、商売に使うトラック(10t車も止めます。)や会社の車など日替わり状態で駐車しています。
敷延の幅は、裏の二軒で使用している為、一軒分3メートルで、合わせて約6メートルくらいあります。
質問です。
1、自動車の大きさに関係なく(軽自動車、普通自動車、トラック等)車庫として、または、車庫代わりとして使用する事は可能でしょうか?
2、車庫法には違反しないのでしょうか?
3、当家としては、地震による瓦の落下や、冬に雪が積もったときの落雪による相手自動車に損害を与えた場合、弁償する義務は、発生するのでしょうか?
4、相手は、当家との境界にブロック等を立てる事は可能ですか?
良い対処法や、相談窓口をご存知でしたら、お力添えをお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 車庫法にも合法となると、あとは安眠妨害等の、迷惑行為くらいでしょうか? 落下防止については、一般的な積雪の落下防止をしているのですが、それでも駄目見たいですね。 参考にさせていただきます。