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不倫相手の子供を妊娠、中絶したら

不倫相手から慰謝料を貰う事ができるんですか? 男性が既婚、女性が独身の場合です 法律に詳しい方や弁護士さん、詳しい回答をいただけたら嬉しいです 質問に対しての回答のみください

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

慰謝料は、請求できません。 妊娠の場合、双方にその責任がありますから、責任割合は5:5ということになります。 ただ、強姦罪のように一方的に妊娠させられた場合は、慰謝料は請求ができます。 今回の場合は、請求できるのは堕胎費用の半分以下ということになり、それも口頭での請求・書面請求は相談者の自由です。 しかし、下手に請求をした場合は、相手の配偶者から不貞行為の慰謝料が請求されることも多々あります。 その額は、堕胎費用の半分は軽く超える額となり、訴訟での請求ともなれば弁護士費用も加算されてきますから、結構高額になります。100万以上は覚悟してください。 通常は、不貞行為の証明を相手の奥さんがすることになりますが、この場合は不倫相手の子供の堕胎での請求が証拠になります。 自爆覚悟で、堕胎費用の半分を請求するか、諦めるかの選択しかありません。

LAISSE6033
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

noname#163573
noname#163573
回答No.1

以前同じようなことで調べたことがあるので回答します 基本的に独身女性から男性に要求できるのは「中絶にかかる費用の半額」です。 たとえば、肉体関係を拒んでいるのに無理やりに強姦されたとか 離婚するから、妊娠したら出産して良いと言われていたのに嘘だった とかならそれ以上のお金を請求できるかと思いますが。 性行為をすれば妊娠します。 相手が既婚であることを知りながら関係を持ち 妊娠 そして中絶も女性の意思がないとできないことですから 責任は同じだけある、ということです。 慰謝料は請求できませんが、実費の半額は請求できます。 一方既婚者の妻は、不倫をしていた女性に慰謝料を請求できます。 http://www.furin-office.com/jixtusen/page10.html

LAISSE6033
質問者

お礼

ありがとうございます

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