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一時停止無視の原付バイクとの事故について
- 一時停止無視の原付バイクとの事故について調査しました。事故の概要や相手の負傷について詳しく解説しています。
- 一時停止無視の原付バイクとの事故での相手の負傷について調査しました。被害者の責任や後遺症の問題について述べています。
- 一時停止無視の原付バイクとの事故による相手の負傷について調査しました。事故の原因と責任、後遺症の可能性について解説しています。
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質問者が選んだベストアンサー
交通事故のすべてではありませんが、ほとんどの交通事故の当事者が加害者であり、被害者であるようなことが多いです。 自動車での交通事故では、動いているかぎり過失を求められることが多いでしょう。任意保険に加入しており、あなたに過失がある場合に限っては、保険会社が相手との交渉のほとんどを行うことになるのが通常です。その交渉の中には過失割合や後遺障害なども含まれることになります。 あなたのような事故の場合には被害者意識が高くなることはわかります。しかし、事故手続きや賠償問題になると、加害者と同じようなことを求められるかもしれません。 警察への届出も人身事故になっていることでしょうから、行政処分や刑事処分も問われる可能性があります。ただ、相手の違反行為が事故原因の一端となれば、相手の過失割合が重くなることでしょう。ただ弱者保護のような形で自動車の方も責任を重く取られがちですので、注意して警察の調書などに協力する必要があるかもしれませんね。 交通事故の示談交渉は、裁判外の交渉となるため、裁判となれば示談交渉の途中までの内容などは覆ることもあります。私の交通事故は、私の急停車に伴う追突で、当初の示談交渉では過失0で進めていました。しかし、裁判となったら過失を求められ、賠償内容なども相殺などを求められています。 任意保険で対人対物が無制限などであれば、金銭的な責任を負う事はまず無いと思います。保険会社の担当者へ確認しましょう。行政処分や刑事処分は、事故直後などに行われる双方の調書などに基づくことが多いので、相手にもあなた自身にとって良い内容で書いてもらえるように努力しないと、処分を受けたり、重くなったりしてしまうかもしれません。
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- panis
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保険屋に任せましょう。 後遺症が残ろうが、残るまいが 保険屋に任せましょう。 行政処分はわかりません。 少なくとも、見舞いに行ったところで変わりはありません。 事故の過失割合で相殺しますから 結果を聞いて納得できなければ示談しなければ良いです。
- yusuke0428
- ベストアンサー率47% (262/557)
こんにちは。 事故に遭われたとのこと、お見舞い申し上げます。 はっきり分けて考えた方が良いことを2つ挙げておきます。 1つは、警察が調べるのは、道路交通法と刑法上の違反があったかということで、 保険会社が関与するのは、お互いがこうむった損害について 責任の割合を決める(=賠償額を決める)、民法上の手続きの部分だということです。 もう1つは、あなたの保険は、相手のけがやバイクの修理代を負担することができますが、 相手の自賠責保険は、バイクが起こした事故の被害者を救済するのが目的の保険です。 つまり、今回の事故では、相手の自賠責保険からは1円も出ません。 まず警察の仕事ですが、 車対バイクの事故で、あなたの側は交差点での徐行の義務を怠ったということですから、 相応の刑事責任(自動車運転過失傷害)を負う疑いがもたれ、警察で調べているわけです。 遠からず、警察や場合によって検察庁、裁判所からの呼び出しがあり、 罰金などの刑事処分や免許停止などの行政処分を受ける可能性があります。 一方、保険会社間のやり取りですが、こちらは車とバイク双方の修理代、 相手のけがの治療費について、どちらがどれだけ負担するかを決める「示談交渉」をします。 仮に(あくまで『仮に』です)今回の事故の過失割合が、相手が7割、あなたが3割とすれば、 その3割の範囲で、相手の治療費やバイクの修理代を、あなたが保険で負担することになります。 基本的な考え方は、けがの治療費は3割が相手に支払われますが、7割は相手の自己負担です。 あなたの自賠責保険で相手を救済したり、相手が健康保険などを使うかもしれませんけどね。 頸椎捻挫についてですが、外見上、明らかに症状が見えないと、 保険会社は保険金を支払わないため、 治療が長期化した場合には、ややこしい交渉になる可能性はあります。 また修理代は、あなたの車の修理代の7割を相手が、 バイクの修理代の3割をあなたが負担することになりますが、 相手は自腹を切ることになるわけですから、その辺の支払いについても 示談の中でかっちり決めておかないと、ぶつけられ損ということになりかねません。 あなたが車両保険にも加入していれば、何も問題はないんですけどね。 過失割合は、ある程度保険会社同士で判例などに基づき決められますが、 納得がいかなければ率直に考えを述べた方が良いと思います。