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個人間の金銭の借り貸しの最低金利は?

配偶者に数百万円貸します。過去の解決済質問もみてみました。 利息制限法とか法定金利など、上限何パーセント以内というお答えはあったのですが、 逆に下限を知りたく質問させていただきます。 家族なのでべつに金利ゼロでもいいのですが、本来の金利分が贈与になってしまうような説も耳にしました。本当なのでしょうか。では、金利をつけさえすればれば0.00何パーセントでもいいのでしょうか?配偶者が一人名義でたてものをたてるので資金のお調べがきた場合のことを考えています。 アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>本来の金利分が贈与になってしまうような説も耳にしました。本当なのでしょうか。 金利ゼロでの融資は、質問者さまが理解している通り「金利分のみ贈与扱い」となる場合があります。 あくまで、税務署から「招待状が届いた場合」だけですがね。^^; >金利をつけさえすればれば0.00何パーセントでもいいのでしょうか? 日銀の公定歩合を基本に考えれば、大丈夫ですよ。 銀行が「0.02%」で預金を集めていますから、そのまま同じ金利でも問題ありません。 金利ゼロ以外であれば、何ら問題ない!ですよ。 >配偶者が一人名義でたてものをたてるので資金のお調べがきた場合のことを考えています。 実は、色々と合法的に「嫁さんへの融資金利は、ゼロ」にする方法があるのです。 ご存知か否か分かりませんが、1年間の贈与額110万円までは「無税」ですよね。 つまり、質問者さまが嫁はんに(例えば)「金利10%で500万円融資」した場合。 嫁はんが支払う利息は、年50万円ですよね。 税務署には「嫁から50万円の利息を受け取ったが、50万円全額贈与した」と回答して下さい。 年間110万円までの贈与は無税ですから、当然50万円は無税です。^^; これを、毎年繰返すだけです。 念の為に再度言いますが「嫁から50万円の利息を受け取ったが、50万円全額贈与した」という事実は必要です。 また、融資元本の返済も「質問者さま名義の口座など、入金記録が残る」必要があります。 税務署としては、500万円自体を贈与と判断したいですからね。 財源なき子供手当てバラ撒きには、1円でも税金収入を確保する必要があります。 ポンコツ民主党政権に従う国税庁職員は、大変なんです。 年金支給額を減額するだけでは、まったく財源が足りません。 「嘘つきは、民主党の始まり」です。 質問者さまは、正直に「贈与税免除」で対応して下さいね。

uptothelimit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。税務署からお調べがこなければどうでもいいのですが、くる可能性も考え、いただいたアドバイスを最大限使用させていただきます。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

住宅ローン金利で低いのを参考に、1%程度でも良いのでは? 返済も分かるように必ずして貰うようにしないと、借金全部が贈与になるので注意してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

uptothelimit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。返済の記録も通帳に残すということですね。注意します。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

金利が世間の相場より極端に安いと 税務署は「贈与」に認定する可能性があります。 で、我が社では社員に対する長期及び短期の貸し付け金の金利を 年2.5%にしました。 なお、この2.5%は税理士と相談した上での金利です。 これでも相当安いよ。

uptothelimit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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