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国民年金

現在東京都X市在住です。 近々神奈川県Y市に引っ越すのですが、すでにX市に国民年金の一括納付をしてしまっております。 (まさか年内に引っ越すことになるとは思っていなかったため(*_*;) この場合、現在在住しているX市から還付はされるのでしょうか? それとも引っ越し先のY市に引き継がれたりするのでしょうか? 転出・転入の手続きをすれば自動的にどちらにせよ役所でやってもらえますよね? わかる方、すみませんが至急教えていただければ助かります<(_ _)>

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noname#136457
noname#136457
回答No.1

こんにちは、ニックネーム「ランディ曹操」と申します。  私は、国民年金に加入していて、第1号被保険者です。  国民年金は、日本年金機構(旧社会保険庁)が所管しています。  ですから、市町村や都道府県で保険料が変わることはなく、日本全国同じです。  保険料の納付事務は、各年金事務所(旧社会保険事務所)で取り扱っています。  ですから、住所が変わっても保険料の返還とか新たに支払うことはありません。  住所の届だけをすればいいわけですが、被保険者には3つの種類に区分されています。  次のとおりです。 第1号被保険者  20歳以上の大学生や専門学校生、民間企業にお勤めをされている方で、厚生年金保険に加入していない方、フリーターや自営業を営んでいる方などが該当します。  また、無職で仕事を全くしていない方も第一号被保険者に該当します。 第2号被保険者  サラリーマンやOLさん、公務員などが該当します。  保険料は、給与天引きされるので逃れることはできません。  ただし、個人負担分に加えて会社が同額を負担してくれるので、給付時の待遇は第1号被保険者よりも圧倒的に多いというメリットもあります。 第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者を言います。一般的には専業主婦を指します。  パート労働をされる方もいると思いますが、パート先で厚生年金に加入していない場合は、第3号被保険者になります。 〇そこで、貴方がどの区分に該当するかで変わってくるのです。 次のとおりですので参考にしてください。   国民年金第1号被保険者の方(日本国内に住む、20歳以上60歳未満の方で自営業、学生など職場の年金に加入していない方)と、60歳以上で国民年金に任意加入中の方の住所変更届は、住民票の異動に伴って自動的に処理されます。  年金手帳に住所が記載されている方は、新しい住所地をご自分で記入していただいて構いません。  前の住所へ送付された【国民年金保険料納付案内書】は、転入後も期限内であればそのままお使いいただけます。 ※ 国民年金第3号被保険者の方は、配偶者の勤務先を通してのお届けとなります。 ☆結論は、届け出の必要はないということです。 ☆年金手帳には、記入しておきましょう。

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