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【ミスだと思う】国民健康保険への切替後の決定通知書

お判りの方、教えてください。 一昨年12月、前職を退職し、北海道から横浜へ引っ越しました。 社会保険を、前職のもののまま、任意継続しておりました。 今年の2月になって、現職につきました。 この時点で、任意継続しておりました、社会保険の資格を喪失しました。 が、社会保険への切り替えが、会社の関係上むずかしかったので、 6月になって国民健康保険に切り替えることになりました。 その際、お役所では、 「以前に加入していた保険の資格喪失届を添付してますので、 国民健康保険のお支払は、資格喪失になった2月からさかのぼってのお支払になります」 といわれました。 ところが、先日お役所から届いたのが、 1)「国民健康保険料額通知書」 2)「国民健康保険料額決定通知書」←これは今年6月からのもの のふたつだったのですが、1)のほうが、よく見ましたら、去年の国民健康保険料を お支払するようにというものでした。 任意継続してました社会保険の喪失届も切り替えて続きの際に渡したことと、 さかのぼって支払うのは「今年の2月分から」と認識していたので驚いてます。 単純にお役所のミスだと思うのですが、違うのでしょうか。 こういうことは、よくあるのかな、と思って驚いてます。 ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

それは単に年度の違いです  国民健康保険料の年度はその年の4月始まり翌年の3月までです >1)「国民健康保険料額通知書」  ・これは、平成22年度(昨年度の物)・・今年の3月までの分ですから・・2月、3月分(合計して年額の2/12の金額) >2)「国民健康保険料額決定通知書」←これは今年6月からのもの  ・これは、平成23年度(今年度の物)・・今年の4月から来年の3月までの分    実際の保険料の支払は6月から開始で10分割(10回で)で支払う所が多いです(4月、5月の徴収はしない)・・1回の支払分は年額の1/12にはなりません  ・会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要ですが   その時に保険料は再計算されて、払い過ぎなら還付、不足するなら追加の支払になります   (1回:○月分の金額が年額の1/12ではないので、過不足が発生する為) ・追加   ・国民年金保険料も同様に納める必要があります・・社会保険加入の前月まで  

seapara0912
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます! 「年度」の違いは気づきませんでした。。。 そして更に気になりますのが、その22年度の2月3月分の金額が、 10割負担で来たため、今年の6月からの分より、思いっきり金額が大きいのです。 なぜ3割負担じゃなく10割なんでしょうか。 不勉強で恐縮ですが、これは、こういうものなのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1)「国民健康保険料額通知書」… >よく見ましたら、去年の国民健康保険料をお支払するようにというものでした… 2月、3月分は「平成22年度分」と表記されます。 >2)「国民健康保険料額決定通知書」←これは今年6月からのもの… >さかのぼって支払うのは「今年の2月分から」と認識していたので… 国保税 (料) は4月~翌 3月分を毎年 7月から納付します。 >単純にお役所のミスだと思うのですが… ミスではありません。 所得税のように 1/1~12/31 がひとくくりではありませんので。

seapara0912
質問者

お礼

(なぜかお礼送信したはずが、されてないので再度入力します。) ご教示ありがとうございます! ひとつまえのご回答にものべましたが、「年度」の違いは気づきませんでした。。。 そして更に気になりますのが、その22年度の2月3月分の金額が、 10割負担で来たため、今年の6月からの分より、思いっきり金額が大きいのです。 これのおかげで、2月3月分の金額だと気づかなかった部分もあります。 なぜ3割負担じゃなく10割なんでしょうか。 不勉強で恐縮ですが、これは、こういうものなのでしょうか?

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