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国民健康保険の支払い
3月から8月まで社会保険に加入していたのですが国民健康保険の 喪失届けをしないといけないのをしりませんでした。 もう社会保険返却してしまってその期間の喪失届けできないのですが この期間の国民健康保険料は払わないといけないのでしょうか?
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>もう社会保険返却してしまってその期間の喪失届けできないのですが 加入していた健保に「資格取得・資格喪失等確認通知書」を請求して、それを提出すれば資格取得日がわかるので喪失手続が出来るはずです。 協会健保ですと下記のような書類です。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/33.pdf >この期間の国民健康保険料は払わないといけないのでしょうか? 恐らく請求はされないはずです、ただし保険証を使っていれば給付した医療費の7割を返還するようになるでしょう。