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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人民事再生について)

個人民事再生の手続きと債務返済の停止について

このQ&Aのポイント
  • 個人民事再生手続きの手続きを考えている方に質問です。個人民事再生手続きを弁護士に依頼し、弁護士介入通知を送付すると、借金の延滞分の取立てが停止されるのでしょうか。
  • 実際に個人民事再生を経験した方や同じような質問をした方にアドバイスをいただきたいです。
  • また、民事再生手続き中に他の方法で借り入れをすることは可能なのか、心象的に良いのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.6

>それは滞納している分も、という解釈でよろしいのでしょうか? もちろんです。「請求が止まる」という書き方をしましたが 正式にはその通知が届いた段階で債務者本人に対しての債権者からの 直接のやりとりが禁止されます。これに反して直接電話や書面などで 債権者から連絡がきた場合は即座に代理人に報告するようにしてください。 逆に債権者に対して何か聞きたいことなどある場合にも代理人を経由して 連絡してもらうようにしてください。 >他の部分に関しては既に無料相談の時に弁護士に聞いています。 >1行目以降は大きなお世話というものです。 質問者のように自分でいろいろと調べてわかっていると言う人が 残念ながらこのカテゴリを利用される方には少数派であることにくわえ 質問者がどの程度手続きについて理解されているかが質問文中から 読み取れませんでしたので、念のためで書きました。 不要だと思う部分は別に流して結構です。お説教というわけではありません。

SEGMENT01
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 なるほど、直接やりとりしようとしてきた場合には、弁護士さんに言えばよいということですね。 先ほどはお礼にて大変失礼なことを書きましたこと、お詫びいたします。 以前に別の質問をした時に、回答すらせずに私の人生そのものまで否定し説教されるような方がちらほらいらっしゃいましたの、少し感情的になってしまいました。 私の説明も情報が足りない部分があり、わざわざ教えていただいたのに失礼な対応をしてしまいました。 申し訳ありません。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 弁護士介入通知を送付してもらった場合、延滞している分の取立ても止まるのでしょうか。 相手先がすべて金融会社なら、止まります。 これは、「改正貸金業規制法 第21条」に明記されていて、違反すると最悪事業免許取り消し等の行政処分の対象となっているからです。 ただ、法律名称を見てわかるとおり、金融会社へのものですので、個人等はこの規制に当てはまりませんから、借りている相手が個人等であれば請求される可能性はあります。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.4

延滞していようが取立て自体はストップします。 弁護士介入通知というのは「あらゆる取立てを今後行わないように」という法的拘束力を持った書面です。 これが届いた時点から債権者は取立てに関する全ての手続きや債務者への連絡が取れなくなります。 他で借りて返すのは印象的にも良くないですので、やめておいた方が良いです。 早めに弁護士にお願いして通知を出してもらうのがベターです。 また、勘違いされておられる方がいらっしゃいますが、個人民事再生は「法的措置」であり任意整理のような「交渉による和解」とは違います。 個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、「小規模個人再生」は債権者の合意が必要であり、債権者の頭数での半数、もしくは負債額の半分以上をもつ債権者が反対しないことが認可の条件になります。 これに対し「給与所得者等再生」は債権者の合意は必要無く、裁判所の決定のみで再生計画の認可が得られます。 ただし、こちらの場合は返済額の条件に「可処分所得の2倍」が付きます。負債額や年収にもよりますが、大体こちらが大きくなる場合が多く、返済額が増える可能性があります。 しかし「小規模個人再生」でも合意は「消極的合意」であり、要は「反対する者だけ申し出なさい」ということで、「沈黙は是」なので合意が得やすいです。 なので、基本的に話し合いで和解する必要はありません。 まぁよほど悪質な債権者であったり個人債権者(友人等)、また悪質な債務者でなければそうそう認可が降りないということは無いと思いますよ。 とりあえずはまず弁護士に相談した方が良いでしょう。 民事再生は地方裁判所の扱いなので、お住まいの場所によっても手続き等が変わってきますので。

  • gurassu
  • ベストアンサー率40% (18/44)
回答No.3

現在夫が申し立て中です。 我が家も、このままでは将来的に不安である、今月の支払いもかつかつである、という事情で無料相談に行きました。そのときの弁護士に再生のことを聞き、そのまま受任していただきました。 まずは相談に行き、現状を話されたほうがいいと思います。弁護士費用も法テラスの扶助が受けられれば、我が家の場合、月々7000円の分割です。 再生は継続的にきちんと返済ができなくてはいけないのですが、毎月返済している分よりも低くなるので経済的負担は減ります。弁護士から家計簿を付けるよう言われますが、我が家は8万近く返済していたのが、受任していただいてからはストップし、再生計画の返済分を差し引いてもプラスになりました。 余計なことばかり書きましたが、我が家も相談する前にはキャッシングで返済するような状態で、一社、返済日を遅らす手続きを行った上での相談で、弁護士からは、そこにも支払わないようにといわれました。 なので、少しでも早くの相談をお勧めします。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>弁護士に依頼して手続きをとり、弁護士介入通知を送付してもらった場合、延滞している分の取立ても止まるのでしょうか。 合法的に営業している金融機関だと、弁護士事務所からの通知「○○さんの借金について、個人再生手続きを受任した。今後は、当弁護士事務所が窓口です」で、取り立ては一時的に止まります。 と同時に、受任通知を受け取った金融機関は「各個人信用情報機関に、ブラック殿堂入り申請」を行ないます。 と同時に、受任通知を受け取った金融機関は「関連会社に対して、質問者さまをグループないブラック」に指定します。 まぁ、個人再生は「任意」です。 弁護士と債権者の話し合いが決裂すれば、個人再生は失敗となります。 次は、自己破産若しくは債権者側申し立てによる破産認定へと進みます。

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

受任通知が債権者に届けば請求は止まります。 民事再生というのは「このままだと支払いができなくなりそう」 という段階で取り組むべき手続きで、既に支払い不能に近いのなら 破産のほうがその後の生活もあるていど安定するかとは思います。 借金の返済を借金で返さないといけない状況というのは既に 支払い不能状態と思えますし。 債権者が少なくてうまく話し合いができそうであれば 特定調停という手段もあります。 同意が得られそうにないなら再生しかありませんが。 小規模個人再生にせよ給与所得者等再生にせよ弁済期間は原則3年なのですが そんな家計の状況で計画通り支払いを行っていけるのでしょうか。 再生手続きを行うのなら継続してある程度安定した収入が見込まれる必要があります。 申し立てを行うにあたって、手数料として一万円、裁判所へ納める予納金が 一万円ぐらい。他に書類送付用の切手代が必要になります。 (詳細な金額は地方裁判所により異なります) そのほか、申し立て書にて毎月の弁済予定額を提出しますが、この額を 分割予納金として申し立て時から毎月個人再生委員の口座に振込を行う 必要があります。これらの費用の捻出は大丈夫ですか? 分割予納金というのは再生計画通りに返済していけるかどうかの テストですので、ここで遅延など問題があると後の手続きが不利になります。 なお、弁済期間が3年というのはこれ以下でも以上でもないということで この期間支払いを続ける必要があるという期間です。

SEGMENT01
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございます。 >受任通知が債権者に届けば請求は止まります。 それは滞納している分も、という解釈でよろしいのでしょうか? そこが一番大事なんですけど(^^; 他の部分に関しては既に無料相談の時に弁護士に聞いています。 こういったサイトで他にもいらっしゃるのですが、質問内容に対する回答を適当にして説教をされるというのは、どうなんでしょう? Q&Aサイトにおいて質問者が聞きたいのは「質問に対する回答」であって「自分の行いに対する説教」ではありません。 これが人生相談とかなら話は別ですが、私は懺悔してるわけでもありがたい説法をいただきたいわけでもありません。 せっかくお答えいただき大変申し訳ないのですが、1行目以降は大きなお世話というものです。

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